報道発表資料本文


(参考1)   第6次都市公園等整備五箇年計画について

  標記計画は、都市公園等整備緊急措置法に基づき、平成8年度~12年度までを対象期間とする、事業の実施の目標及び量を定めるもの。

 計画の内容は、以下のとおりであり、環境基本計画の都市地域における自然的環境の確保の考え方に沿った内容となっている。

(1)「都市における生活環境の改善、災害に対する安全性の確保及び公害の防止を図り、もって都市の健全な発達と住民の心身の健康の保持増進に寄与する」ことを目標としている。

(2)平成7年度末における、計画対象人口1人当たりの都市公園等の面積約7.1m2を平成12年度末までに約9.5m2とするように整備。

(3)住区基幹公園、都市基幹公園、大規模公園、緩衝緑地等都市公園の種類ごとに整備目標を定めているが、特に
  1 大規模公園については、自然とのふれあい等の需要への対処または災害時における広域防災拠点の確保のため、特に緊要度の高いものを整備。

  2 緩衝緑地については、公害の防止、沿道や産業廃棄物処理施設周辺における生活環境の改善に資するもの等を重点とし、公害対策上または災害対策上緊要度の高いものを緊急に整備。

                     (担当:自然保護局企画調整課)


(参考2)    第8次下水道整備五箇年計画について

  標記計画は、下水道整備緊急措置法に基づき、平成8年度~12年度までを対象期間とする、下水道整備の実施目標及び量を定めるもの。

 計画の内容は、以下のとおりであり、環境基本計画の水環境の保全の考え方に沿った内容となっている。

(1)今回計画の特色
   今回計画で「望ましい水循環の再生を図り、」という文言が入り、環境への配慮を一層強化

  ○特定環境保全公共下水道が大幅増               処理人口
      ・3年度~7年度(第7次計画) では 7,500億円( 79万人)
      ・8年度~12年度(第8次計画) では22,200億円(141万人)
  ○処理人口普及率は、54%から66%に増加


(2)以下の計画の地域において高度処理を含めた下水道事業を推進することが記述されている。
    ・公害防止計画(環境基本法)
    ・総量削減計画地域(水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法)
    ・湖沼水質保全計画(湖沼保全特別措置法)等

                        (担当:水質保全局企画課)


(参考3)     第8次廃棄物処理施設整備計画について

  標記計画は、廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づき、平成8年度~12年度までを対象期間とする、事業の実施の目標及び量を定めるもの。

 計画の内容(環境関連の内容)は、以下のとおりであり、環境基本計画の廃棄物・リサイクル対策の考え方に沿った内容となっている。

(1)一般廃棄物処理施設(4兆4,837億円)
 (ア)「廃棄物の排出抑制に努めつつ、単に燃やして埋める処理から、リサイクルを推進するとともに焼却時の熱エネルギーを活用する循環型の廃棄物処理へ転換を図り、環境の保全に配慮しつつ、適切な処理施設、最終処分場等の整備を促進する。」ことを目標としている。

  ・ごみ処理施設整備の前提条件としての「一人当たりごみ排出量の伸び率」を年0.5%と低く見積もっている(平成3~7年度の前計画での見積は年1.5%)。

  ・平成12年度末に、自治体が処理を行うごみ及び住民団体が集団回収する資源ごみの15%(平成7年度末10%)をリサイクル(新規目標)。

  ・平成12年度末に、自治体が処理するごみの91%(平成7年度末87%)を減量処理(生埋めでなく、焼却、破砕・選別、資源化等何らかの中間処理)。

 (イ)平成12年度末に、自治体が処理するし尿及び浄化槽汚泥の99%(平成7年度末93%)をし尿処理施設等で処理。

 (ウ)し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽等の整備促進。

(2)産業廃棄物処理施設(3,063億円)
  ・処理施設及び最終処分場について逐次整備。

                       (担当:企画調整局環境計画課)


(参考4)     第6次海岸事業五箇年計画について

  標記計画は、平成8年度~12年度までを対象期間とする、海岸事業の実施
 目標及び量を定めるもの。

1.計画の内容

 ○海岸事業の実施目標
 (1)国民の生命・財産を守り、国土保全に資する質の高い安全な海岸の創造
     ・海岸保全施設の新設・改良
     ・地震・津波防災対策
 (2)自然との共生を図り、豊かでうるおいのある海岸の創造
     ・多様な自然環境の維持・回復
     ・緑豊かな海岸の整備、海水・海域の浄化
 (3)利用しやすく親しみのもてる、美しく快適な海岸の創造
     ・地域づくりや町づくりの核となる海岸の整備
     ・海浜を利用したレクリエーション空間の形成

 ○海岸事業の量
  平成8年度以降の五箇年間における海岸事業の量は、1兆3,400億円

2.環境関連の内容

 ○総論
  ・目的の一つに、「自然と共生し快適でうるおいのある海岸環境の保全と創出」
を掲げている。
  
 ○各論「(2)自然との共生を図り、豊かでうるおいのある海岸の創造」
  ・「自然と人間が共生する場としての海岸を保全・創出するため、海岸に生息 する生物や景観に配慮した自然に優しい海岸の整備を進め、多様な自然環境の維持・回復を図るとともに、白砂青松等緑豊かな海岸の整備、海水・海域の浄化等、自然と共生する海岸づくりを推進する。」

                       (担当:企画調整局環境計画課)


(参考5)     第9次港湾整備五箇年計画について

  標記計画は、港湾整備緊急措置法に基づき、平成8年度~12年度までを対象期間とする、港湾整備事業の実施の目標及び量を定めるもの。

1.計画の内容
      【事業の実施の目標】               【事業の量】

(1)国際競争力を有する物流ネットワークの形成
   1 国際海運ネットワークにおける拠点形成      1兆5,700億円
   2 複合一貫輸送等に対応した国内物流基盤の充実   4,500億円

(2)信頼性の高い空間の創造
   1 災害に強い港湾システムの構築             2,000億円
   2 海上交通の安全性の向上                 5,900億円

(3)活力に満ちた地域づくりの推進
   1 地域の活力を支える豊かな港湾空間の創造    1兆  200億円
   2 良好な港湾環境の形成                   4,800億円

                               (合計) 4兆3,100億円
2.環境関連の内容

○総論
 ・「深刻化する廃棄物問題や地球温暖化問題への取組」の急務を新たに記述。
 ・「港湾及び周辺における環境の保全に十分配慮」しつつ事業を実施する旨記述。

○各論「(3)2 良好な港湾環境の形成」
 ・「環境と共生する港湾(エコポート)の実現を図るため、生態系との共生に配 慮しつつ良好な自然環境を保全するとともに、汚でいしゅんせつ等による水質・底質の改善、海浜の造成、緑の創出等の施策を推進する。」

                       (担当:企画調整局環境計画課)


(参考6)     第7次空港整備5箇年計画について

  標記計画は、平成8年度~12年度までを対象期間とする、空港整備事業の実施の目標及び量を定めるもの。

1.計画の概要
 ○「空港周辺における環境の保全」等を図りつつ空港の整備を計画的に推進。
 ○航空ネットワークの拠点となる大都市圏における拠点空港の整備を最優先課題とする。
(1)空港の整備           2兆 220億円(第6次:1兆6,100億円)
 (ア)大都市圏における拠点空港
   ・新東京国際空港の平行滑走路等の完成
   ・東京国際空港の沖合展開の早期完成
   ・関西国際空港の平行滑走路等の整備推進
   ・中部圏の新たな拠点空港について調査検討、事業の推進
   ・首都圏の新たな拠点空港について調査検討
 (イ)一般空港等
   継続事業を中心として整備を進める。
    注)この閣議決定では、個別空港名は掲げられない。
(2)民間出資関連事業(関西国際空港)  5,740億円 (     8,450億円)
(3)空港周辺環境対策事業          3,370億円 (     2,650億円)
(4)航空保安施設の整備           4,670億円 (     3,000億円)
(5)調整費                    2,000億円 (     1,700億円)
      合計                3兆6,000億円 (   3兆1,900億円)

2.環境関連の内容
 (1)全般的事項
1  「空港周辺における環境の保全」を図りつつ空港整備を進めるとの方針を記述。
2  空港周辺環境対策の事業量を増額。
 (2)個別的事項
1  大都市拠点空港のうち、既設の新東京国際、東京国際、関西国際の3空港については、事業進捗状況等を踏まえ整備目標を記述。なお、内陸型の新東京国際空港については、同時に周辺環境対策事業の実施を予定。
2  構想段階にある中部圏、首都圏の新空港については、総合的な調査検討等を行うもの。なお、中部圏については「定期航空路線の一元化を前提」とする旨記述。
3  一般空港については「継続事業を中心として」整備する方針を記述。なお、本計画は、個別空港の取扱等を決めるものではない。
 (3)その他
 環境庁としては、今後とも、運輸省及び関係地方自治体と連携し、空港整備に伴う環境保全に十全を期していく。
                    (担当:大気保全局自動車環境対策第一課)


(参考7) 第6次特定交通安全施設等整備事業五箇年計画について

  標記計画は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に基づき、平成8年度~12年度までを対象期間とする、特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び量を定めるもの。

1.計画の内容
  緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について特定交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、交通事故の防止を図り、併せて交通の円滑化に資する。

 A.事業内容
 (1)歩行者等の交通事故を防止するための事業
   歩道等の整備、良好なコミュニティ・ゾーンの形成、信号機の高性能化、
   立体横断施設の整備
 (2)通学路における交通事故を防止するための事業
 (3)車両の交通事故を防止するための事業
   信号機の高度化改良、交差点の改良、照明灯、高速走行抑止システムの整備、
   駐車場整備、違法駐車抑止システム等の整備、道路情報提供装置の整備 等
 (4)交通管制センターの整備に関する事業

 B.事業の量
  総額           2兆6,900億円

2.環境保全との関係
 信号機の高度化、交差点の改良、交通管制システム機能の高度化等により、交通流の円滑化が図られるほか、住居系地区において通過交通の進入を抑えるコミュニティ・ゾーンの形成等が計画されており、環境の保全にも資する計画となっている。

                  (担当:大気保全局自動車環境対策第一課)






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