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1. | 応募方法 |
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2. | 対象とする環境技術の分野 |
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対象とする環境技術の分野は、次の分野の研究、開発又は実証(以下「研究開発」という。)であって、研究開発の終了後比較的短期間にある程度の実用化が見込める段階にあるものとします。詳細は、別表を参照のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. | 公募する対象機関等 |
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日本に居住する研究開発に携わる個人、若しくは国の機関(国立大学を除く)、地方 公共団体、大学(国立大学を除く)、民間企業、独立行政法人、公益法人 |
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4. | 研究開発の推進体制 |
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研究開発を効果的に推進するため、対象機関等は単独で研究開発を実施することはもとより、他の機関と連携を図り、研究開発を共同で実施することを促進するよう努めることとします。また、研究開発の一部を他に委託することを妨げないこととします。 |
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5. | 研究開発の期間 |
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研究開発の期間は、原則として2年以内としますが、特に、研究開発の発展の可能性 があるものについては、期間の延長を認める場合があります。 |
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6. | 研究開発の代表者等 |
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応募しようとする対象機関等は、研究開発の運営を統括する研究開発代表者及び経理責任者を選任しなければなりません。 応募しようとする者が研究者個人の場合も同様です。 |
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7. | 研究開発課題の選定 |
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環境省に設置する推進会議(仮称)での審議を踏まえた上で、平成13年6月28日 までに環境省において選定し、採択された研究開発課題の応募者にはその結果をお知らせします。 なお、選定の審査過程、内容等は非公開とし、照会には応じないこととします。 |
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8. | 助成の方法 |
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採択された研究開発課題の提案者に対しては、環境技術開発等推進費の予算の範囲内で、年間1課題当たり2千万円を下限、1億円を上限として研究開発に必要な経費を助成します。 ただし、次年度分の助成は、推進会議において継続が望ましいと認められる場合にのみ行われます。 なお、必要経費は、採択された研究開発課題の提案者が国の機関(国立大学を除く)の場合は所管府省に移し替え、独立行政法人の場合は所管府省に移し替えの上、所管府省が委託し、これ以外の場合は、別に定める環境技術開発等推進事業補助要綱(以下「補 助要綱」という。)に基づき補助金を交付します。 |
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9. | 助成経費の範囲 |
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助成する経費は、研究開発の計画遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費とし、実施要綱3.(5)のとおりです。 |
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10. | 研究開発代表者の責務 |
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研究開発代表者は、研究開発期間中の毎年度、研究開発の進捗状況、経費の支出状況等の報告書を作成し、環境省に提出するほか実施要綱3.(6)の責務を負います。 |
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11. | その他 |
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本募集要領に定めのないものは、実施要綱の規定によるものとします。 また、補助金の交付を受けて研究開発を行う場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助要綱の規定によるものとします。 |