■総合環境政策局■

平成13年度環境技術開発等推進事業[実用化研究開発課題]募集要領



平成13年5月16日
環境省総合環境政策局
 
 
1. 応募方法
 
(1) 提案書の提出方法
 本制度による環境技術の研究、開発又は実証を実施することを希望する対象機関等は、応募様式に必要事項を記載するとともに、研究開発課題の概要などを記載した提案書及び経費明細書(国の機関及び独立行政法人の場合には別紙様式1、それ以外の場合には別紙様式2)を添えて環境省に提出して下さい。なお、応募者が国の機関(国立大学を除く)又は独立行政法人の場合は、所管府省を通じて提出して下さい。
 
(2) 提出にあたっての留意事項
[1] 研究開発計画は、本制度の趣旨に沿った研究開発を推進する上で十分成果が期 待できるものであること。
[2] 環境技術開発等推進事業[実用化研究開発課題]実施要綱(以下「実施要綱」 という。)の内容に適合した研究開発であること。
[3] 応募された課題については、追加資料の提出を求めることがあること。また、 必要に応じてヒアリングを実施すること。
[4] 提出された資料は返却いたしません。また、提出後の修正はお断りします。
 
(3) 提出期限
 平成13年6月8日(金)必着(郵送必着)
 
(4) 提出部数
 5部(正本1部、写し4部)
   及び
 電子媒体(Microsoft word98又は一太郎Ver9で編集可能な形式で作成したフロッピーデスク又は電子メールへの添付)
 
(5) 採択予定課題数
 総額509百万円の範囲内で採択予定
 
(6) 提出先
環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室
住所 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-3581-3351(内線6245・6246)
03-5521-8239(直通)
E-mail sokan-kengi@env.go.jp
担当:長澤、藤田
 
2. 対象とする環境技術の分野
 
 対象とする環境技術の分野は、次の分野の研究、開発又は実証(以下「研究開発」という。)であって、研究開発の終了後比較的短期間にある程度の実用化が見込める段階にあるものとします。詳細は、別表を参照のこと。
[1] 地球環境問題の未然防止・緩和・適応技術分野
  (国外における適用を主目的とする技術開発・実証を除く。) 
[2] 環境負荷低減分野
[3] 環境改善・修復分野
[4] 健全な生態系の維持・再生分野(自然と人間との共生の確保)
[5] 環境監視計測・高度情報化分野
[6] その他
 
3. 公募する対象機関等
 
 日本に居住する研究開発に携わる個人、若しくは国の機関(国立大学を除く)、地方 公共団体、大学(国立大学を除く)、民間企業、独立行政法人、公益法人
 
4. 研究開発の推進体制
 
 研究開発を効果的に推進するため、対象機関等は単独で研究開発を実施することはもとより、他の機関と連携を図り、研究開発を共同で実施することを促進するよう努めることとします。また、研究開発の一部を他に委託することを妨げないこととします。
 
5. 研究開発の期間
 
 研究開発の期間は、原則として2年以内としますが、特に、研究開発の発展の可能性 があるものについては、期間の延長を認める場合があります。
 
6. 研究開発の代表者等
 
 応募しようとする対象機関等は、研究開発の運営を統括する研究開発代表者及び経理責任者を選任しなければなりません。
 応募しようとする者が研究者個人の場合も同様です。
 
7. 研究開発課題の選定
 
 環境省に設置する推進会議(仮称)での審議を踏まえた上で、平成13年6月28日 までに環境省において選定し、採択された研究開発課題の応募者にはその結果をお知らせします。
 なお、選定の審査過程、内容等は非公開とし、照会には応じないこととします。
 
8. 助成の方法
 
 採択された研究開発課題の提案者に対しては、環境技術開発等推進費の予算の範囲内で、年間1課題当たり2千万円を下限、1億円を上限として研究開発に必要な経費を助成します。
 ただし、次年度分の助成は、推進会議において継続が望ましいと認められる場合にのみ行われます。
 なお、必要経費は、採択された研究開発課題の提案者が国の機関(国立大学を除く)の場合は所管府省に移し替え、独立行政法人の場合は所管府省に移し替えの上、所管府省が委託し、これ以外の場合は、別に定める環境技術開発等推進事業補助要綱(以下「補 助要綱」という。)に基づき補助金を交付します。
 
9. 助成経費の範囲
 
 助成する経費は、研究開発の計画遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費とし、実施要綱3.(5)のとおりです。
 
10. 研究開発代表者の責務
 
 研究開発代表者は、研究開発期間中の毎年度、研究開発の進捗状況、経費の支出状況等の報告書を作成し、環境省に提出するほか実施要綱3.(6)の責務を負います。
 
11. その他
 
 本募集要領に定めのないものは、実施要綱の規定によるものとします。
また、補助金の交付を受けて研究開発を行う場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助要綱の規定によるものとします。
 
 
(別表)  対象とする環境技術の分野~~研究開発の例