1. バイオレメディエーション技術について(略) ・・・・・・・・・・ P.1 2. 地下水汚染に係るバイオレメディエーション環境影響評価の基本的な考え方(試案)及び同評価指針(試案)について ・・・・・・・・・・ P.5 2.1 地下水汚染に係るバイオレメディエーション環境影響評価の基本的な考え方(試案)
・・・・・・・・・・ P.5 2.2. 地下水汚染に係るバイオレメディエーション環境影響評価指針 (試案) ・・・・・・・・・・ P.9 3. バイオレメディエーション実施の動向及び微生物利用に関わる海外の規制(略) ・・・・・・・・・・ P.21
2. |
地下水汚染に係るバイオレメディエーション環境影響評価の基本的な考え方(試案)及び同評価指針(試案)について |
地下水汚染に係るバイオレメディエーション環境影響評価の基本的な考え方(試案) 及び地下水汚染に係るバイオレメディエーション環境影響評価指針(試案)は、環境庁の委託を受けた社団法人環境情報科学センターが専門家からなる検討会を設置し、バイオレメディエーション技術を適用する際の環境影響評価の指針を試案としてとりまとめたものである。
これらについては、広く各方面から意見をいただくとともに、専門家による検討を加えることにより、指針をよりよいものとすることができると考えている。
2.1 |
地下水汚染に係るバイオレメディエーション環境影響評価の基本的な考え方(試案) |
2.1.1 |
はじめに |
地下水汚染を浄化する技術の一つとして、微生物のもつ汚染物質の分解能力を利用するバイオレメディエーションがある。この技術は、直接汚染物質を分解する方法であり、二次廃棄物の発生がないこと、処理に要するエネルギーが少ないことが期待される。 しかし、バイオレメディエーションついては、微生物の栄養分等の注入や、場合により微生物の注入が行われるほか、微生物による分解過程で生じる分解生成物の残留等の可能性も考えられることから、これらの点について事前に環境影響評価を行うことが必要である。 本指針は、地下水汚染の浄化を図るバイオレメディエーションのうち、天然の微生物を地下に注入する技術を適用するに当たって事前に環境影響を評価するための基本的な要件を定め、環境保全を図るとともに、本技術の推進に資することを目的とする。 |
2.1.2 | 調査項目の選定及び評価の考え方 |
(1) | 基本的な考え方 地下水汚染のバイオレメディエーションで微生物を注入する場合は、人及び環境中の生物等が利用微生物に暴露されることが想定される。したがって、バイオレメディエーションの環境影響評価に当たっては、人の健康に対する影響及び生態系に対する影響に係る調査項目を設定し、評価を行う必要がある。また、バイオレメディエーションにおいて投入される栄養分、分解生成物等についても評価を行う必要があるが、以下では微生物の環境影響評価を行う場合の調査項目等の考え方を述べる。 |
(2) | 人の健康に対する影響に係る調査項目等の考え方 人の健康に対する影響の評価に当たっては、人への暴露が想定される経路及び形態を考慮して設定した調査項目により評価を行う。バイオレメディエーションの場合、作業者が口、皮膚、気道から微生物に暴露される経路及び地下水等を介して人が微生物に暴露される経路が想定されることから、評価に当たっては、経口、経皮、経気道及び静脈内投与による動物試験、眼一次刺激性及び皮膚感作性に係る動物試験を行う。バイオレメディエーションに利用しようとする微生物の安全性評価については、人の健康に対する影響を未然防止する観点から、病原性、毒性及び感染性が認められないことを基本とする。 |
(3) |
生態系に対する影響に係る調査項目等の考え方 |
(4) | その他 地下水の水理学的状況や有害物質による汚染の状況等は、各汚染地域により様々であり、利用微生物についてもその特性が異なることが考えられる。したがって、具体的な調査内容の設定に当たっては、これらの点に考慮するとともに、調査結果によっては、さらに情報が必要となることもありうる。 本指針は、これまでの知見を踏まえ策定したものであり、今後の知見の充実等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものである。 |
2.2 |
地下水汚染に係るバイオレメディエーション環境影響評価指針(試案) |
第一 | 基本的事項 本指針は、天然の微生物を注入して実施するトリクロロエチレン等の有機塩素系化合等による地下水汚染の浄化を対象とする。 バイオレメディエーションの実施者は、個別の浄化作業毎に、本指針に定められた項目について調査を行うとともに、環境影響評価を行うことにより、バイオレメディエーションの実施に伴う環境影響の未然防止を図ることとする。 |
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第二 |
定義
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第三 | 環境影響評価に当たって必要な事項
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第四 | 環境影響評価の実施
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第五 | バイオレメディエーションの実施体制等
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