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平成9年6月 廃棄物処理法の改正 ○廃棄物の減量化・再生利用の推進 ・再生利用認定制度の創設等 ○廃棄物処理の信頼性・安全性の向上 ・設置手続きの明確化,施設の維持管理適正化,処理業の許可要件の強化等 ○不法投棄対策の強化 ・マニフェスト制度の適用拡大,罰則の強化,原状回復措置の充実等 平成9年8月 廃棄物処理法施行令等の改正 ○ダイオキシン類排出抑制のための規制強化 ・廃棄物処理法施行令等の改正(焼却に関する基準の強化等) ・大気汚染防止法施行令の改正(ダイオキシン類を指定物質に指定等) ○許可対象となる最終処分場の裾切りの廃止 平成9年12月 廃棄物処理法施行令等の改正 ○最終処分基準の見直し ・安定型産業廃棄物の見直し等 平成10年6月 廃棄物処理法施行規則の改正 ○最終処分場の構造・維持管理基準の強化 ・遮水工の要件の強化,水質検査の実施,排水基準の強化等 |
Ⅰ 欧州共同体(現:欧州連合)廃棄物に関する理事会指令 第1条 この法律において,
委員会は,第18条に規定された手続きに従い,1993年4月1日までに,附属書Ⅰに列挙され た範疇に属する廃棄物のリストを作成する。このリストは,定期的に見直され,必要な場合に は,同様の手続きに従って改正される。 (b)~(d) 略 (e) 「処分(disposal)」とは,附属書ⅡAに規定するあらゆる作業をいうものとする。 (f) 「リカバリー(recovery)」とは,附属書ⅡBに規定するあらゆる作業をいうものとする。 ※付属書Ⅰには,仕様外製品,産業工程で発生した残余物,保有者が使用しなくなった製品等 16種のカテゴリーが示されている。 ※付属書ⅡAには,焼却,埋立等15種の処分作業が列挙されている。 ※付属書ⅡBには,各種再生処理,再生処理によって得られたものの利用等13種の再生利用 に係る作業が列挙されている。 第3条 (概念規定)
2 占有者が動産を別表ⅡBに掲げるリサイクル若しくは別表ⅠAに掲げる処分に供し,又は供 用をやめて事実上の支配を放棄した場合には,前項にいう廃棄がなされたものとする。 3 次の各号のいずれかに当たる動産に関しては,第1項にいう廃棄の意志があるものとする。 一 物質又は製品のエネルギー変換,製造,中間処理若しくは利用又はサービス行為に際して 発生し,各々の行為がその発生を目的としないもの。 二 本来の用途に供されなくなり,又はその供用を止めたもの:但し,引き続き本来の用途に 代えて新用途に供されるときを除く。 用途は,取引上の通念を斟酌し,本人の認識を基礎として判断する。 4 動産が本来の用途に供用しなくなり,現状が現在又は将来の公共の福祉,特に環境に対して 危険性を伴うものとなり,かつその潜在的な危険性が本法又は本法に基づいて発せられた法規 命令に従って法に適合しかつ有害性がないリサイクルによるか又は公益に適った処分によらな ければ除去できない場合には,占有者は第1項にいう動産を廃棄しなければならない。 ※別表Ⅰ,ⅡA・BはそれぞれEC指令に準拠している。 (条約の適用範囲) 第1条
(b) (a) に規定する廃棄物には該当しないが,輸出国,輸入国,又は通過国である締約国の国内法令により有害であると定義され又は認められている廃棄物
2 「処理」(management)とは,有害廃棄物又は他の廃棄物の収集,運搬及び処分をいい,処分場所の事後の管理を含む。 3 「処分」(disposal)とは,附属書Ⅳに掲げる作業をいう。 |
○ 汚染者負担の原則とは,直接規制,経済的手法などの手法の如何を問わず 環境汚染の防止に要する費用をその汚染者に負担させる,という基本原則。 ○ この原則に基づく汚染者は必ずしも自明ではない。例えば工場施設からの 汚染については施設管理者(汚染排出者)が汚染者となるが,移動,消費に 伴う汚染については,実際に汚染を排出する者よりもむしろ,当該汚染の低 減に最も決定的な役割を果たす経済主体を汚染者としてとらえることが適当 である場合がある。 ○ 例えば,工場から排出されるばい煙や排水等による環境汚染のように,排 出者が責任をもつべき問題もあれば,自動車の排ガス等による環境汚染のよ うに,実際の排出者(自動車排ガスの場合,自動車の保有者)ではない者 (自動車排ガスの場合,自動車メーカーが製造時に基準値をクリアする製品 を製造する義務がある)が主たる役割を担うべき問題もある。 |
Ⅰ 廃棄物処理法改正(平成9年)による産業廃棄物に係る排出事業者の役割の強化
委託契約書の記載事項として,施設の処理能力,委託契約の有効期間,料 金,適正処理に必要な情報等を加えるとともに,再委託の基準としてあらか じめ委託者の承諾を受けることを加える。 ②マニフェスト制度の拡充 マニフェスト制度の適用を全ての産業廃棄物に拡大するとともに,廃棄物 が適正に処理されなかった場合に行う措置命令の対象範囲をマニフェストを 交付しなかった者等に拡大。 Ⅱ ごみ処理費用にかかる費用について 平成7年度に市町村・一部事務組合によるごみ処理に要した費用は 2兆2,168億円(前年度比2.3%増,国民一人当たりで17,700円/人年)。 ごみ処理経費の内訳は次の図のとおり。 ![]() |
「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行 動計画」(率先実行計画)について,同計画に掲げられた数量を伴う目標の実 績(廃棄物・リサイクル関連のみ抜粋)は次の表のとおり。なお,今後の課題 として,目標数値との乖離の大きい「廃棄物の量とそのうちの可燃物の量」等 の取組については,特に強力に推進することとされている。
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