平成25年9月11日
地球環境
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)
本年6月に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日9月11日(水)公布されましたのでお知らせいたします。
1.省令について
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号。以下「改正法」という。)が第183回通常国会において成立し、平成25年6月12日に公布されました。
改正法において、附則第1条第2号に掲げる規定(附則第2条及び附則第3条に定める準備行為)の施行期日は、改正法公布日(平成25年6月12日)から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(平成25年9月11日)とされています。附則第2条は、改正法において新たに業の許可制を導入した第一種フロン類再生業について、施行日前の申請を可能とすることができること等の準備行為を規定しているため、当該規定の施行にあわせて、申請に係る手続等を省令により規定する必要があります。
このため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則(平成13年経済産業省・環境省令)の一部を改正し、第一種フロン類再生業の申請に必要な諸規定(第一種フロン類再生業の申請に係る手続規定、第一種フロン類再生業の許可基準に係る規定等)を追加するものです。
2.意見募集の結果及びそれに対する考え方
(1)意見募集の対象
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令案
(2)実施期間等
- 1.
- 募集期間:平成25年8月9日(金)〜平成25年8月23日(金)
- 2.
- 告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)及び環境省、経済産業省ホームページ
- 3.
- 意見提出方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、電子メール、郵送
(3)御意見総数
- 意見数:27件、 意見提出者
- 10者
- (意見提出者の内訳)
-
- 民間企業
- 8者
- 事業者団体等
- 0者
- NPO・NGO等
- 0者
- 個人・その他
- 2者
3.意見の概要及びそれらに対する考え方
寄せられた御意見及びそれらに対する考え方については、別添のとおりです。
添付資料
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDF 111 KB]
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則新旧対照表 [PDF 102 KB]
- パブリックコメントの結果について [PDF 242 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8329
室長:熊倉 基之(内線:6750)
補佐:高橋 一彰(内線:6704)
補佐:森田 紗世(内線:6754)