7 各種施策の基盤、各主体の参加及び国際協力に係る施策

(1)環境教育・環境学習の推進
環境教育推進の重要性に鑑み、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が平成15年7月に成立し、その後同法に基づく基本方針の閣議決定、人材認定等事業に係る登録に関する省令の交付を経て,平成16年10月1日に完全施行されました。
これに伴い環境省では、小中学生の環境保全活動を支援する「こどもエコクラブ事業」、環境保全についての助言・指導を行う人材を確保する「環境カウンセラー事業」のほか、平成17年度より、家庭におけるエコライフを支援する「我が家の環境大臣事業」、学校施設の環境配慮型の改修及びその活用を通して環境教育を推進する「学校エコ改修と環境教育事業」を新たに実施しました。
(2)社会経済のグリーン化の推進に向けた取組
政府関係機関等において環境保全事業の助成を行いました。
環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す措置については、その具体的措置について判断するため、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、廃棄物の抑制などその適用分野に応じ、これを講じた場合の環境保全上の効果、国民経済に与える影響及び諸外国の活用事例等につき、調査・研究を進めました。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」は、国等の各機関(国や独立行政法人等の公的機関)による環境物品等(環境への負荷の低減に資する物品又は役務)の調達の推進、情報提供の充実などにより、環境物品等への需要転換を促進することを目的としています。国等の各機関では、基本方針に即して平成18年度の環境物品等の調達方針を定め、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。
また、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」が平成17年4月から施行されたことを踏まえ、主として環境報告書の作成・公表に初めて取り組む事業者、あるいは取り組んで間もない事業者のために「環境報告書の記載事項等に関する手引き」を策定しました。さらに、環境報告書ガイドラインを参考に作成された環境報告書の信頼性について自己評価を行うための、「環境報告書の自己評価に関する手引き」を策定しました。
平成16年から、環境に配慮した事業活動を行う事業者を支援するため、日本政策投資銀行の投融資項目として環境配慮型経営促進事業を創設し、環境面からのスクリーニング手法を用いた低利融資を実施しています。
(3)環境影響評価等
環境影響評価法に基づき、平成18年3月末までに159件の事業が手続を開始し、そのうち、17年度においては、14件が新たに手続を完了しており、社会資本整備における環境配慮の徹底が図られました。



(4)石綿(アスベスト)健康被害の救済
石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、健康被害者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、健康被害の迅速な救済を図るため、「石綿による健康被害の救済に関する法律案」を第164回国会に提出しました。同法案は、2月3日に可決・成立され、一部を除き、3月27日から施行されました。また、救済給付に係る申請の受付は、3月20日から開始されました。



(5)国際的取組に係る施策
平成17年7月、今後の国際環境協力の在り方について、中央環境審議会より答申がなされ、近年の地球環境保全等に関する国内外の動向の変化に対応した今後の国際環境協力の方向性が示されました。


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