前のページ 次のページ

第4節 地盤沈下対策

 「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(「ビル用水法」)に基づく地下水採取規制を講ずることにより、地盤沈下対策を推進する。
 地盤沈下対策のための調査としては、地下水採取の規制地域の監視測定に必要な地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について地方公共団体に対し補助を行うとともに、地盤沈下の実態把握のための水準測量、地下水揚水量等の実態調査、テクノポリス等大規模な開発計画地域及び積雪地域を対象とした総合的な地盤沈下対策計画を立案するための調査、地盤沈下防止のための地下水位等の目標値を設定する手法に関する調査研究、工業用地下水採取の自主規制を指導するための地下水利用適正化調査、工業用水の使用合理化のための指導調査、地下水の水位及び水質の観測等のための地下水保全管理調査、農業用施設及び治水施設の復旧等の対策を検討するための地盤沈下対策調査等各種の調査を実施する。
 一方、代替水源の確保事業を行うとともに、代替水の供給事業としては、「工業用水法」に基づく規制地域における代替水の供給のため、国庫補助による地盤沈下対策工業用水道建設事業及び改築事業を実施する。
 さらに、地盤が沈下している地域における被害の復旧や防災のため、河川改修、高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び土地改良等の事業を国庫補助事業として実施する。
 また、地域の実情に応じて総合的な対策を推進するため、昭和60年4月の濃尾平野、筑後・佐野平野についての地盤沈下防止等対策要綱の策定に引き続き、関東平野北部についても要綱を策定すべく検討を行う。なお、地盤沈下に関する総合法制についての検討は続けるものの、当面、これらの要綱に基づく地域対策に全力を傾注するものとする。

前のページ 次のページ