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第3節 廃棄物処理対策

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき廃棄物の適正な処理を推進するほか、昭和58年11月の生活環境審議会答申「今後の廃棄物処理行政の基本的方策について」の趣旨に沿った諸施策を講じる。特に最終処分場の確保難に対処するため、なお一層ごみの焼却処理の徹底、廃棄物の資源化・有効利用等を推進する必要がある。
 また、適正処理困難物対策については、昭和62年6月の生活環境審議会廃棄物調査専門委員会報告の「事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドライン」を踏まえ、事業者による自己評価の実施、定着化を図ることとしている。
 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進を図ることとしている。また、東京湾圏域においては、広域処理場整備に関する調査を行うとともに、関係地方公共団体間の調整を行う。中部圏及び北部九州圏においても広域処理場整備に関する調査を行う。
 産業廃棄物の処理については従来から厚生省において実態の把握、調査研究等を進めてきたところであるが、63年度においては、新たに産業廃棄物処理施設適正管理システム策定調査、産業廃棄物処理過程における経済実態調査、医療系廃棄物処理技術調査等を行う。
 浄化槽対策については、「浄化槽法」の適正な運用に努めるとともに、62年度に創設された合併処理浄化槽に対する補助事業を拡充し、その計画的な整備を図り、さらに、既設浄化槽対策として新たに変則合併処理浄化槽を補助対象とし、浄化槽の合併処理化を推進することにより生活排水対策の強化を図る。また、合併処理浄化槽汚泥の有効利用及び適正処理に関する調査等を実施する。
 一方、通商産業省においては、63年度においても、今後の産業廃棄物の処理及び再資源化対策に必要な各種の試験研究及び調査研究を行う。また、(財)クリーン・ジャパン・センター等各種民間の再資源化推進機関を通して、再資源化に関する各種実験等及び調査研究事業の推進を図る。
 環境庁においては、有害物質に着目した廃棄物の埋立処分基準に関する調査及び廃棄物埋立処分地の跡地管理に関する調査のほか、有害廃棄物の処理技術評価に関する研究を行う。

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