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第2節 

1 道路交通公害対策

 道路交通公害対策としては、自動車構造の改善、交通管理、道路構造等の面からの対策を総合的に推進する必要がある。
 窒素酸化物対策については、自動車本体からの排出ガスの低減対策として、ディーゼルトラック等について、更に一層の低減を図るべく引き続き中央公害対策審議会大気部会自動車排出ガス専門委員会において技術的専門的問題について審議を行う。また、自動車排出ガス規制に係る現行の試験走行モードの妥当性について検討するため、自動車の走行モードの調査等を引き続き実施する。
 さらに、自動車排出ガス低減技術の進展状況等に関する評価を行うとともに、ディーゼル黒煙の規制効果についての調査、動物実験によるディーゼル排出ガスの慢性影響に関する調査及びディーゼル排出ガスの試験法についての調査を引き続き実施する。
 また、京浜・阪神地域を対象として取りまとめた各種交通対策等についての計画を、今後、推進していく。
 道路交通騒音対策については、自動車本体からの騒音の低減対策として、所要の対策を引き続き実施するとともに、近接排気騒音による規制を二輪車に続き四輪車についても、乗用車は63年6月から、その他の四輪車は64年6月から実施する。
 また、地方における道路交通騒音防止対策の計画的総合的推進に資するため、必要な調整を図りつつ、モデル地区において調査等を実施する。
 低公害車の普及については、学識経験者等からなる検討会においてまとめた普及方針に基づき、低公害車モニター調査、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき公害健康被害補償予防協会に設けられた基金(以下「公健法の基金」)等を活用して推進していく。
 また、最新規制適合車等への代替促進、自動車交通量の抑制に効果のある共同輪配送の推進については、公健法の基金を活用して進めていく
 交通管理については、都道府県公安委員会において、都市総合交通規制を拡充するとともに、交通官制センターの管制エリアの拡大と機能の高度化及び幹線道路における信号の系統化等を図る。併せて、道路交通情報の収集・提供の拡充等に努める。
 道路環境対策としては、バイパス・環状道路を環境保全に配慮しつつ整備を推進するとともに遮音壁、環境施設帯の設置、植樹帯等による道路の緑化等を推進する。また、沿道環境対策として有料の自動車専用道路周辺における住宅の防音助成等を実施するとともに、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく沿道整備道路の指定、沿道整備計画の策定、同計画を実現するための市町村の行う土地の買入れに関する資金の貸付け、緩衝建築物の建設等に要する費用の負担、住宅の防音構造化に対する助成を行う。さらに、道路開発資金制度により沿道環境の向上に資する建築物の建築等に対する長期の低利融資を行う。このほか、各道路管理者においては、道路交通情報の収集・提供、大型車等特殊車両の違法な運行の指導取締り等により沿道環境の保全に努める。

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