1 基準の設定及び規制の強化
(1) 窒素酸化物対策
ア 固定発生源対策
これまでの排出量の低減の実績を踏まえ、東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の総量規制地域については、年間を通じた排出実態等規制の実施状況を把握し、総量規制の徹底を図る。
さらに、ビル暖房等の小規模発生源が集合して設置されている地域について、群小発生源からの窒素酸化物の排出状況、環境影響等の把握を行い、地域冷暖房、地区単位での良質エネルギーへの転換、低公害機器の普及等の群小発生源対策について、効果把握、推進方策の検討を進める。
イ 移動発生源対策
自動車から排出される窒素酸化物については、更に低減を図るべく、所要の調査検討を行う(詳細は第2節1163/sb3.2.2.1>道路交通公害対策参照)。
ウ その他の対策
昭和62年度に引き続き季節変動による窒素酸化物高濃度時の対策について検討を行うとともに、大気汚染防止に有効な植樹のあり方について調査を行う。
また、窒素酸化物等の大気汚染防止対策への新たな取組として、「公害健康被害補償法」の改正により新たに公害健康被害補償予防協会に置かれる基金を財源として、地域の大気環境改善に資する各種の事業が行われることとなった。これにより、地方公共団体等が行う電気自動車等の低公害車の普及、排出ガスのより少ない最新規制適合車等への代替促進、大気浄化能力を有する植栽の整備等の各種の事業を推進する。
(2) 硫黄酸化物対策
硫黄酸化物は、大部分石油、石炭等の燃料消費に起因することから、エネルギー事情等の推移を見守りつつ、環境基準の維持達成を図るべく所要の対策を講じていく必要がある。
とりわけ、二酸化硫黄の環境基準の達成年次を経過しても未だ環境基準が達成されていない地域については、地域ごとにその原因究明等のための調査を行い、環境基準の達成を図るべく所要の対策を講じていく。
(3) ばいじん等対策
ア 浮遊粒子状物質については、環境基準の達成状況が依然として低いことにかんがみ、有効適切な浮遊粒子状物質対策の確立を図るため、その適切な抑制対策の検討を進める。
イ 今後の石炭利用の拡大等に対応して、粉じん対策の強化について検討するため、粉じん発生施設の対策の実情、対策技術の現状等について、引き続き調査検討を行う。
ウ スパイクタイヤによる粉じん等の環境への影響に関する実態調査、脱スパイクタイヤ推進のための調査等を引き続き実施する。
(4) その他の大気汚染防止対策
ア 現行の大気汚染防止法施行令では、ばい煙発生施設として定められていない施設について規制の適正を期するため、当該施設の設置数、規模別の設置の状況、ばい煙の排出の状況等について調査し所要の検討を進める。
イ 近時のばい煙の発生源の多様化等に対応して、今後の大気汚染防止対策の推進に資するため、ばい煙低減技術の現状、新技術の開発動向等について調査検討を行い、ばい煙低減技術の評価を進める。
ウ 光化学大気汚染はその原因物質が移流・拡散する過程で光化学反応により生ずるものであるため、汚染の広がりは各都府県の境界を越えた広域的な性格を持つ。これに対処して緊急時措置をより合理的、効果的なものとするべく、昨年に引き続き広域予報体制の導入について検討を行う。
エ アスベストについては、各種調査を実施し、また、関係各方面の協力を得て排出の抑制等に努めるとともに更に必要な対策を検討する。
また、その他の法規制の行われていない大気汚染物質について引き続き所要の調査を行うとともに、大気保全の観点から事故による漏えいの可能性が高い物質について、その影響、対策等の検討を行う。
オ 将来にわたって大気汚染を未然に防止する観点から、現在直ちには問題となる環境濃度ではないものの、長期的には環境濃度の推移を把握する必要のあるホルムアルデヒド、ダイオキシン類等について継続的な監視測定を行う。
カ 酸性雨による被害を未然に防止する観点から、酸性雨の生成機構の解明、湖沼、土壌等生態系への影響のパイロットモニタリングを中心に調査研究を実施する。
キ 近年、大規模な開発プロジェクトが数多く計画・構想されている東京湾地域については、既存市街地に大気汚染の改善も含めた大気環境保全のための検討・調査を新たに実施する。