前のページ 次のページ

第2節 

5 主な環境保全関連多国間条約等

(1) MARPOL73/78条約
 我が国が58年6月に加入した「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)は58年10月に発効している。同条約附属書?(油による汚染の防止のための規則)については、同時にその規制が実施された。
 また、60年12月にその改正が採択された同条約附属書?(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)及び規定書?(条約第8条の規定に基づく有害物質に係る事件の通報に関する規則)については、62年4月からその規制が実施されている。さらに、附属書?(船舶からの廃物による汚染の防止のための規則)については、63年12月に発効することとなった。
 62年11月には第25回海洋環境保護委員会が開催され、附属書?の実施に向けてのガイドライン等について詳細な審議が行われた。
(2) 海洋投棄規制条約
 「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ダンピング条約)は47年11月に採択され、50年8月に発効した。我が国も55年10月に批准し、同年11月我が国について発効した。
 62年4月には、条約附属書に掲げられた規制物質の再評価等を行う科学者グループ会合が、また、同年10月には、海洋投棄規制条約と「海洋法に関する国際連合条約」の関係等に関するアドホック法律専門家グループ会合が開催された。
(3) ワシントン条約
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は48年3月に採択され、50年7月に発効した。我が国も55年8月、本条約の寄託国であるスイス政府に受諾書を寄託し、これに伴い本条約は55年11月に我が国についても発効した。
 また、本条約のより効果的な履行のため、62年5月「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」が成立し、同年12月より施行されている。
(4) ラムサール条約
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、46年2月に採択され、50年12月に発効した。我が国も55年6月に加入し、10月に我が国について発効した。我が国は、同条約の指定湿地として北海道の釧路湿原及び宮城県の伊豆沼・内沼を登録している。
(5) ウィーン条約
 「オゾン層の保護のためのウィーン条約」は、UNEPにおいて56年の第9回管理理事会以来検討が行われ、60年3月採択された。また、具体的な規制内容を定める「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が62年9月に採択され、我が国も署名している。現在、本条約及び議定書の締結の準備を進めるとともに、これらを受けた国内法を第112国会に提出しているところである。

前のページ 次のページ