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第2節 

2 自然公園における自然保護

(1) 自然公園における風致景観の保護
ア 自然公園における行為規制
 自然公園には、風致景観の保護のため、特別地域、特別保護地区及び海中公園地区が指定されている(第7-2-2表)。これらの地域において工作物の新築等の各種行為を行う場合は、環境庁長官又は都道府県知事の許可が必要であり、各種行為に対しては、「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針」の適用等により、風致景観の適正な保護に努めている。国立公園内の特別地域及び特別保護地区における環境庁長官に対する各種行為の許可申請件数は第7-2-3表のとおりである。また、普通地域においても一定の行為は都道府県知事への届出を要する。
イ 風致景観の管理手法の検討調査
 自然公園の風致景観の核心部を構成する原生林等の貴重な自然を有する地域の保護管理を図るため、地域特有の生態系に変化をもたらす要因の解明調査を行い、保護管理手法の樹立に努めている。62年度は、西表国立公園のマングローブ林の枯損原因究明と保全対策に関する調査等を実施した。


(2) 自然公園における環境保全対策
ア 美化清掃事業
 自然公園の主要利用地域などで利用者のもたらす空き缶等のごみは、単に美観の損傷のみならず悪臭の発生などの環境汚染を引き起こすにもかかわらず、日常生活圏から遠隔地にあること及び数市町村にまたがること等により、その清掃活動が円滑に行われない場合がある。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の美化清掃を積極的に推進するため、現地における美化清掃団体の育成強化を図り、また、それらの団体が行う清掃活動事業に対し補助を行っている。
 また、8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行い、自然公園における美化清掃の気運を盛り上げた。
イ 特殊植物等の保全事業
 国立公園内に生育している貴重な植物で、その生育環境と一体的に保護する必要のあるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)等について、植生復元、環境等調査、病害虫防除等に要する経費を関係地方公共団体に対し補助した。
ウ オニヒトデ駆除事業
 オニヒトデが異常発生している西表国立公園、奄美群島国定公園等の海中公園地区のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデの駆除に要する経費を関係地方公共団体に対し補助した。
エ 自動車利用適正化対策
 自然公園内の優れた自然環境を有する地域への自動車乗り入れの増大により、植生の損傷、快適・安全な公園利用の阻害等自然公園の保護と利用両面にわたる種々の弊害が生じているため、環境庁が定めた「国立公園内における自動車利用適正化要綱」(49年3月)に基づき、道路交通法に基づく交通規制や自家用車等に代わるバス運行などの対策を講じている。
オ 特定自然環境地域保全対策
 国立公園内の貴重な生態系の適正な保護を図るため、吉野熊野国立公園大台ケ原においてトウヒ林の保全復元のための実験・調査を継続するとともに、利尻礼文サロベツ国立公園のサロベツ原野の保全対策にも着手した。
カ 湖沼等の保全対策
 自然公園内における湖沼、河川の水質を保全するため、阿寒国立公園阿寒湖地区等において、特定環境保全公共下水道をはじめとする下水道整備事業等の推進を図った。
(3) 管理体制の強化
 国立公園の管理については、従来から国立公園管理事務所等を各国立公園に設置するとともに、地方公共団体、民間団体の協力を得て、その適正を期しているところであるが、近年の国立公園をとりまく諸情勢の変化に対処するため、今年度も地域の特性に応じた管理体制の強化に努めた。
ア 国立公園管理事務所等
 国立公園内における風致景観を保護管理し、公園事業者に対する指導、公園利用者の自然解説等広範な業務を行うため、釧路湿原、日光等11公園に国立公園管理事務所を置くとともに、国立公園管理官を公園の各地区に配置している。62年度末現在の国立公園管理官定数は110人である。また、各国立公園ごとに地域の実情に即した適切な管理を行うため、管理計画を作成しており、62年度は陸中海岸等2公園について管理計画を作成した。
イ 民間団体の活動
(ア) (財)自然公園美化管理財団は、公園の美化清掃、公園施設の維持管理、自然保護思想の教化普及等の事業を中部山岳国立公園上高地地区国立公園内の17地区において実施した。
(イ) (財)本州四国連絡橋自然環境保全基金は、本州四国連絡橋(児島・坂出ルート)が建設される瀬戸内海国立公園の多島海景観の保全など架橋周辺部の自然環境保全対策として美化清掃事業、自然保護思想普及事業の助成等を実施した。

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