1 自然公園の指定、公園計画の見直し
(1) 国立・国定公園の指定
自然公園には、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園の風景に準ずる優れた自然の風景地を指定する国定公園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園とがある。現在までに多数の自然公園が指定され、自然保護に資するとともに、自然観察等自然とふれあう場として重要な役割を果たしている。
62年度には、新たに釧路湿原国立公園を指定し、62年度末現在我が国の自然公園は、28の国立公園(205万ha)、54の国定公園(129万ha)及び299の都道府県立自然公園(199万ha)からなり、その面積は533万haで国土面積の14.1%を占めている(第7-2-1図)。
(2) 海中公園地区の指定
海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境庁長官が国立・国定公園の海面内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものである。
62年度末までに、国立公園に27地区、国定公園に30地区、合計57地区2,398.2haの海中公園地区が指定されている。
(3) 公園計画の再検討
自然公園の適正な保護及び利用を図るため公園計画を定めることとされているが、国立公園をとりまく社会条件の変化に、現在の公園計画が十分対応できない状況にあるため、48年度から自然保護の強化を基調として公園計画の再検討を行っている。また、再検討が終了した公園については、おおむね5年ごとに公園計画の点検を実施することとしている。
62年度には、瀬戸内海国立公園(広島県地域)、霧島屋久国立公園(錦江湾地域)について再検討を終了した。
また、国定公園の公園計画についても、国立公園に準じて国及び都道府県において再検討を進めている。
なお、都道府県立自然公園は、公園計画の定められていない公園が多いため、公園計画を定めるよう指導を行った。