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第1節 

1 公害紛争の処理状況

 公害紛争については、「公害紛争処理法」の定めるところにより、総理府の外局である公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が処理することとされている(第6-1-1図)。
 公害等調整委員会は、裁定並びに特定の紛争(いわゆる重大事件、広域処理事件等)について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っている。
 裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及びその金額を判断する責任裁定と、被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の二種類がある。
(1) 公害等調整委員会に係属した事件
 62年中に公害等調整委員会に係属した公害紛争事件は、46件(調停事件41件、責任裁定事件3件、原因裁定事件1件、その他の事件1件)であり、その内訳は、次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件………………………37件
(イ) 大阪国際空港騒音調停申請事件………………………………………………………1件
(ウ) 仙台湾における養殖海苔被害等調停申請事件………………………………………1件
(エ) スパイクタイヤ粉じん被害等調停申請事件…………………………………………2件
イ 責任裁定事件
(ア) 森浦湾における養殖真珠被害責任裁定申請事件……………………………………2件
(イ) 道路騒音等被害責任裁定申請事件……………………………………………………1件
ウ 原因裁定事件
 壱岐における養殖真珠被害原因裁定申請事件……………………………………………1件
エ その他の事件
 大阪国際空港義務履行勧告申出事件………………………………………………………1件
 このうち62年中に新たに申請のあった事件は24件、61年から繰り越した事件は22件である。新たに申請のあった事件は、ア(ア)の水俣病事件19件及び(エ)のスパイクタイヤ粉じん被害等事件2件、イ(ア)の養殖真珠責任裁定事件のうちの1件及び(イ)の道路騒音等責任裁定事件1件並びにエの義務履行勧告申出事件1件である。
 新たに申請のあったスパイクタイヤ粉じん被害等事件は、62年4月長野県在住の弁護士62名からスパイクタイヤ使用により生ずる粉じん被害を解決するため長野県内でのスパイクタイヤの販売停止を求めてタイヤメーカー7社を相手方として長野県知事に調停申請がなされたものである。手続の過程で申請人は製造停止を主張し、また、被申請人から中央委員会への引継ぎの要望があったため、長野県知事から公害等調整委員会に引継ぎの協議があり、公害等調整委員会では全国的、広域的見地から解決する必要があると認め62年10月事件の引継ぎを受けた。
 また、道路騒音等責任裁定事件は、東京都世田谷区の住民101名から国道246号線、環状7号線、首都高速3号線の多量の車両の通行により騒音等の被害を受けているとして道路管理者である国(建設大臣)、東京都、首都高速道路公団を相手方として慰謝料の支払等を求める申請があったものである。
 なお、大阪国際空港騒音調停申請事件のうち残されていた川西市の住民の事件1件については62年4月申請が取り下げられた。


(2) 都道府県公害審査会等に係属した事件
 62年中に都道府県の公害審査会等で受理した公害紛争事件は25件で、いずれも調停事件である。
 62年中に終結をみた事件は26件であり、その内訳は、成立17件、打切り7件、取下げ1件、引継ぎ1件となっている。なお、具体的な事件をあげれば次のようなものがある。
 事例 スポーツスタジアム(バッティングセンター、オートテニス場)からの騒音により被害を受けているとして周辺住民から同スタジアムを相手に損害賠償、騒音軽減等を求め調停申請がなされていたもので、スタジアムの壁面に防音シートをはり、申請人宅との境界に防音壁を設置すること、解決金を支払うこと等で合意が成立した(埼玉県)。
 事例 不動産業者及び住民から京滋バイパスが供用されると騒音、大気汚染等の道路公害が予測されるにもかかわらず充分な対策が実施されていないとして、国及び大津市を相手に相当内容の調停を求める調停申請がなされたものである。国は環境保全目標が維持されるよう努力し遮音壁を必要に応じて作ること、大津市は騒音、振動、大気汚染等に係る測定を行うこと等により合意が成立した(滋賀県)。

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