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第1節 

3 水俣病

(1) 水俣湾周辺の水俣病
ア 沿革
 水俣湾周辺における水俣病に関する経緯は次のとおりである。
 31年5月 新日本窒素肥料株式会社(現在のチッソ株式会社)水俣工場附属病院から水俣保健所に対して奇病発生の旨報告
 34年11月 食品衛生調査会、有機水銀説を厚生大臣に答申
 43年9月 水俣病は、新日本窒素水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取することによって生じたものであるという政府統一見解発表
 44年12月 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「救済方」という。)による地域指定
 46年8,9月 水俣病の認定の要件等についての環境事務次官通知等
 48年3月 チッソ株式会社に対する損害賠償請求訴訟について原告勝訴の判決(第一次訴訟(熊本地裁)、確定)
 48年4月 公害等調整委員会第1次調停(申請人30人について調停成立)
 48年7月 被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
 49年9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
 51年12月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法確認訴訟について原告勝訴の判決(熊本地裁、確定)
 52年6月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策の推進について」申合せ
 52年7月 「水俣病対策の推進について」環境庁回答(後天性水俣病の判断条件を含む。)
 52年10月 熊本県、月間150人検診、120人審査体制を整備
 53年6月 「水俣病対策について」閣議了解
 53年7月 「水俣病の認定に係る業務の促進について」環境事務次官通知
 53年10月 国立水俣病研究センター設立
 54年2月 「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」施行、臨時水俣病認定審査会発足
 55年11月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
 56年7月 「小児水俣病の判断条件について」環境保健部長通知
 56年11月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
 58年5月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
 58年7月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に係る損害賠償請求訴訟について原告勝訴の判決(熊本地裁、国、熊本県とも控訴)
 59年12月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
 60年8月 チッソ株式会社に対する損害賠償請求について原告勝訴の判決(第二次訴訟(福岡高裁)、確定)
 60年10月 水俣病に関する医学専門家会議開催
 60年11月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に係る損害賠償請求訴訟(控訴審)について被控訴人勝訴の判決(福岡高裁、控訴人、国、熊本県とも上告)
 61年3月 水俣病認定申請棄却処分取消請求訴訟について原告勝訴の判決(熊本地裁、熊本県知事、鹿児島県知事とも控訴)
 61年6月 特別医療事業実施
 61年8月 熊本県、月間250人検診、200人審査体制を整備
 62年3月 国、熊本県及びチッソ株式会社に対する損害賠償請求訴訟について原告勝訴の判決(第三次訴訟第一陣(熊本地裁)、国、熊本県、チッソとも控訴)
 62年10月 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律施行
 62年12月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
イ 現状
 水俣湾周辺における水俣病患者は、62年12月末現在、現存認定者熊本県1,038人(ほか救済法施行後死亡者663人、施行前死亡者44人)、鹿児島県314人(ほか救済法施行後死亡者121人、施行前死亡者1人)となっており、認定申請中の者は、熊本県4,056人、鹿児島県751人となっている。
 水俣病の認定業務については、52年6月の水俣病に関する関係閣僚会議の申合せ等に基づき、熊本県における検診・審査体制の整備、県外在住の申請者のための検診機関の設置、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法に基づく国における認定業務の実施等の諸施策を講ずるほか、認定審査が長期にわたっている申請者に対して医療費の自己負担分等を補助する治療研究事業、棄却者のうち一定の要件を満たす者に対して医療費の自己負担分を補助する特別医療事業を行ってきた。
 また、水俣病の認定については、従来から医学的な判断に基づいて行ってきたところであり、52年には医学的知見の進展を踏まえて水俣病の判断条件を取りまとめ、また、60年10月には水俣病に関する医学専門家会議を設けて、改めてその妥当性を確認したところである。
 62年度には、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律が議員立法で成立し、官公庁長官への申請受付期間が3年間延長されるとともに、対象者の範囲が拡大されたところである。
 県知事から救済法に基づき水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を行った者は、62年12月末現在、熊本県分501件、鹿児島県分60件であり、これまでに取消し12件、却下2件、棄却276件計290件の裁決を行ったほか、取下げが31件あった。補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は、62年12月末現在、熊本県分287件、鹿児島県分63件となっており、これまでに取消し2件、棄却87件、却下2件計91件について裁決を行ったほか、取下げが36件あった。
 なお、被認定者に対しては、原因企業たるチッソ株式会社から直接補償金の支払いが行われているが、原因者負担の原則を堅持しつつ、補償金の支払いに支障が生じないよう配慮するとともに、併せて地域経済・社会の安定に資するとの観点に立ち、53年6月の閣議了解等に基づき、関係金融機関による金融支援措置等を要請する一方、熊本県が県債発行によって調達した資金をチッソ株式会社に貸し付けるという方式が採られてきている。
 この方式については、62年度補償金支払分をもって期限切れとなるため、63年度以降の方針について関係省庁で協議を重ねた結果、この方式を65年度補償金支払分までの3年間延長することとされ、また同時に、これに伴い62年12月に開催された水俣病に関する関係閣僚会議において、昭和63年度以降の方針に関する所要の決定が行われた。
ウ 国立水俣病研究センターにおける研究の推進
 国立水俣病研究センターは、水俣病に係る唯一の総合的医学研究機関として53年10月に設立され、水俣病病像解明及び治療方法確立等のため臨床研究、基礎研究及び疫学的調査研究を行っている。
 また、61年9月には、WHO(世界保健機構)から、協力センターの指定を受けたところである。
 同センターの組織は、1課3部11室からなり、定員は28名となっている。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
ア 沿革
 阿賀野川流域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
 40年5月 新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、有機水銀中毒患者発生の旨連絡
 40年6月 新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
 43年9月 昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤となったという政府統一見解発表
 44年12月 救済法による地域指定
 46年9月 昭和電工株式会社に対する損害賠償請求訴訟について、原告勝訴の判決(新潟水俣病第一次訴訟、(新潟地裁)確定)
 48年6月 被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
 49年9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 阿賀野川流域における水俣病患者は、62年12月末現在、現存認定者489人(ほか救済法施行後死亡者196人、施行前死亡者5人)であり、認定申請中の者は、15人となっている。
 なお、新潟県知事及び新潟市長から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求及び再審査請求を行った者は、62年12月末現在62件となっており、これまで棄却59件の裁決を行ったほか、取下げが3件あった。補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は62年12月末現在160件となっており、これまでに取消し2件、棄却104件、計106件の裁決を行ったほか、取下げが21件あった。

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