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第1節 

1 公害健康被害補償予防制度の概要

 公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、「公害健康被害補償法」が昭和49年9月1日から施行され、健康被害者の救済に大きな役割を果たしてきた。
 大気汚染に係る第一種地域については、大気汚染の態様の変化を踏まえて取りまとめられた61年10月の中央公害対策審議会答申「公害健康被害補償法第一種地域のあり方等について」を受けて、62年9月に法律が改正され、63年3月の改正法の施行及び第一種地域の指定の全面解除により、63年3月以降は、既に認定された患者の保護とともに、健康被害の予防に重点を置いた施策を展開していくこととした。
 「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「補償法」という。)に基づく公害健康被害補償予防制度の概要は次のとおりである。
(1) 公害健康被害者に対する補償
ア 認定及び地域指定
 補償法では、制度の対象となる公害の影響による健康被害者を都道府県知事又は政令で定める市の長が認定することとしており、疾病の種類により認定の考え方を異にしている。
(ア) 第一種地域
 慢性気管支炎等のように原因物質と疾病の間に特異的な関係のない疾病については、疾病と大気汚染との関係を疫学を基礎とした人口集団の現象としてとらえることとし、そのため指定された大気汚染地域(第一種地域)において、一定期間の居住等のばく露要件を満たしている者が指定疾病にかかっている場合に、認定を行うこととしている。第一種地域としては、41地域が指定され、これらに係る指定疾病として、慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゅ並びにこれらの続発症が指定されていたが、63年3月1日をもって41地域全部の指定及び疾病の指定が解除された。したがって、今後は、新たな患者の認定は行われず、既に認定を受けた患者の補償、認定の更新等が行われることとなる(第5-1-1表)。
(イ) 第二種地域
 水俣病、イタイイタイ病、慢性砒素中毒症など原因物質と疾病との間に、その物質により疾病が引き起こされ、かつ、その物質がなければ疾病にかかることがないという特異的な関係がある疾病については、個々の患者ごとに、当該原因物質による汚染地域として指定された地域(第二種地域)の大気汚染又は水質汚濁により疾病にかかっている場合に認定を行うこととしており、第二種地域として、現在5地域が指定されている(第5-1-1表)。
イ 補償給付
 補償法では、?療養の給付及び療養費、?障害補償費、?遺族補償費、?遺族補償一時金、?児童補償手当、?療養手当、?葬祭料の七種類の補償給付を行うこととしている。
(ア) 療養の給付及び療養費
 認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の指定疾病に係る医療はすべて補償法に基づく給付として行われることとされ、その診療報酬については、公害医療の特殊性に着目し、健康保険等とは異なる体系が定められている。
(イ) 障害補償費
 障害補償費は、15歳以上の被認定者で指定疾病により一定の障害の程度(特級〜3級)にある者にその障害の程度に応じて支給されるものである。なお、障害の程度が最も重度の特級の者については、介護加算を行うこととしている。
(ウ) 遺族補償費
 遺族補償費は、被認定者等が指定疾病に起因して死亡した場合に、死亡した被認定者等により生計を維持されていた一定の遺族に対して一定期間(10年間を限度)支給されるものである。
(エ) 遺族補償一時金
 遺族補償費を受ける遺族がない場合には、一定の者に遺族補償一時金を支給することとしている。
(オ) 児童補償手当
 児童補償手当は、15歳未満の被認定者について、日常生活の困難度に応じて支給されるものである。
(カ) 療養手当
 療養手当は、被認定者の入・通院状態に応じて支給されるものである。
(キ) 葬祭料
 被認定者等が指定疾病に起因して死亡した場合にその葬祭を行う者に支給されるものである。
ウ 公害保健福祉事業
 本制度では、指定疾病により損なわれた被認定者の健康の回復、保持及び増進を図る等被認定者の福祉を増進し、指定疾病による被害を予防するために必要な公害保健福祉事業を、都道府県知事又は政令で定める市の長が行うこととしており、具体的には、?リハビリテーションに関する事業、?転地療養に関する事業、?家庭における療養に必要な用具(特殊ベッド、空気清浄機等)の支給に関する事業、?家庭における療養の指導に関する事業が実施されている。


(2) 健康被害予防事業の実施
 62年の法改正により、新たに大気の汚染の影響による健康被害を予防するための事業(以下「健康被害予防事業」という。)が行われることとなった。
 健康被害予防事業は、公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)が直接行う?調査研究、?知識の普及、?研修のほか、協会の助成を受けて地方公共団体等が旧第一種地域等を対象として行う、?計画作成、?健康相談、?健康診査、?機能訓練、?施設等整備事業、?施設等整備助成事業がある。
(3) 費用負担
ア 公害健康被害者に対する補償
 公害健康被害者に対する補償に要する費用については、公害健康被害補償予防制度が民事責任を踏まえた制度であることから、汚染物質の排出原因者が共同で負担することを基本としている。
(ア) 第一種地域
 第一種地域に係る補償給付費用等については、ばい煙発生施設等の固定発生源と自動車とに分けて費用を負担させることとし、負担割合は8対2と定められている。
 固定発生源の負担分については、1時間当たりの最大排出ガス量が、指定地域で5,000Nm
3
、その他地域で1万Nm
3
以上の工場・事業場の設置者から、前年の硫黄酸化物の排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収している。汚染負荷量賦課金の賦課料率は、毎年度、当該年度に必要な経費と前年の硫黄酸化物排出量を基礎として、大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めていた。
 なお、第一種地域の指定解除に伴い、63年度からは、62年度の汚染負荷量賦課金の納付義務者が、57年から61年までの5年間と各前年の硫黄酸化物排出量を基礎として算定される額を納付するよう費用負担の方式が改正されている。
 自動車の負担分については、制度発足以来62年度までの間、自動車重量税収入の一部が引き当てられてきたが、63年3月の法改正により、この措置が67年度まで延長されることとなった。
(イ) 第二種地域
 第二種地域に係る補償給付費用等については、原因となる物質を排出した大気汚染防止法等に規定する特定施設等の設置者から、必要な費用を原因の程度に応じて特定賦課金として徴収することとされている。
イ 健康被害予防事業の基金
 健康被害予防事業の財源は、協会に置かれる基金の運用益により賄うこととしている。基金は500億円とし、大気汚染の直接の原因者及び大気汚染に関連のある事業活動を行う者が拠出する拠出金並びに国の出資金により、毎年の事業費を確保しつつ、6年〜8年かけて造成することとしている。
 直接の原因者分としては、旧第一種地域で5万Nm
3
/h、その他地域で10万Nm
3
/h以上の工場・事業場の設置者から、汚染負荷量賦課金に準じた算定方法により算定される額の拠出を求めることとしている。また、関連事業者については、自動車製造業者から拠出が予定されている。
(4) 不服申立て
 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者の審査請求を審査するため、公害健康被害補償不服審査会が設置されている。
 62年12月末までに第一種地域関係で122件、第二種地域関係で577件(両者のうち取下げは84件)の審査請求があり、このうち339件について裁決が行われている。

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