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第6節 

2 地下水汚染の対策

 地下水汚染の要因については、未解明の点が残されているものの、地下水は一度汚染されるとその回復が容易ではないので、汚染が進行しないうちに予防策を講じていかなければならない。このような考えから、環境庁では当面特に問題のあるトリクロロエチレン等三物質について汚染防止を図ることとし、昭和59年8月22日付けでこれらの物質を取り扱う工場・事業場からの排出抑制に関し暫定指導指針を設定して地方公共団体に通知し、各地方公共団体において工場・事業場に対する指導を行っている。(第3-6-3表)また、厚生省及び通商産業省においては、これらの物質の適正な取扱いに関し、マニュアルの策定・普及等により関係業界に対する指導を行っており、さらに、建設省においても指導を行っている。
 地下水汚染問題については、汚染メカニズムが複雑であり、解明すべき点が多く残されているため、環境庁において昭和59年度から地下水の汚染機構の解明のための調査を行うとともに、地下水質の管理のあり方についても検討を進めている。

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