2 排水規制の強化等
(1) 上乗せ排水基準の設定
公共用水域の水質保全を図るため、「水質汚濁防止法」により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されているが、この統一的な排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては、都道府県が条例でより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、昭和50年度以来すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されている。
(2) 規制対象の拡大
「水質汚濁防止法」は46年の法施行当初は、日本標準産業分類の細分類による全産業業種約1,100のうち約500業種を規制対象としていたが、その後、逐次政令の改正により追加拡充され、62年度末現在、約590業種を規制対象としている。
(3) 未規制項目の調査
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタンについて工場・事業場からの排出状況調査及び公共用水域の水質調査を実施した。また、温排水については、50年12月に中央公害対策審議会水質部会温排水分科会で取りまとめられた温排水問題に関する中間報告を踏まえ、熱汚染等の複合影響に関する調査を実施した。
(4) 生活雑排水対策
生活雑排水は生活排水のなかでも大きな負荷割合を占め、公共用水域の水質の汚濁の主要な原因の一つとなっている。
この生活雑排水対策を推進するためには下水道整備の促進を図るほか、下水道整備計画等を勘案しつつ地域の実情に応じ、合併処理浄化槽の普及促進等各種生活排水処理施設の整備を的確に組み合わせて進めるとともに、各家庭からの汚濁負荷を削減するため、住民意識の啓発、住民による実践活動の推進等の対策を総合的に推進していく必要がある。
このため、環境庁においては62年度から生活雑排水対策の実施が緊要な湖沼流域、総量規制地域等において、生活雑排水対策広域推進事業を実施するとともに、当面必要とされる対策の強化と今後の生活雑排水対策の推進方策について必要な検討を進めている。
このほか、生活環境の保全等を図るとともに公共用水域の水質保全に資するため、厚生省及び建設省においては、毎年9月10日を「下水道促進デー」とし、また、環境庁、厚生省及び建設省では、62年度から10月1日を「浄化槽の日」とし、それぞれ国民的運動を展開することとしている。