5 その他の大気汚染物質対策
(1) 有害物質に対する対策
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物のほかに、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素、?鉛及びその化合物を規制している。?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の種類ごとに極めて限られたばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。これら以外の微量の粒子状の物質については、成分の如何によらず「ばいじん」として規制が行われている。
(2) 未規制物質対策
ア 大気汚染を未然に防止する観点から、有害性の懸念されている未規制物質の中から物質を逐次選定し、排出濃度、環境への影響等に係る調査を行っている。調査の結果、現在直ちに大気中の濃度が問題となるレベルではないものの長期的には環境への影響が懸念される物質については、環境濃度の推移を把握していく必要があるため、アスベストについては60年度から、ホルムアルデヒド及びダイオキシン類については61年度から、水銀については62年度から隔年で継続的なモニタリングを実施している。
イ アスベスト対策
アスベストは、高濃度の場合にはその吸入によりアスベスト肺などの健康障害を起こすほか、発ガン性のあることが知られており、作業環境においては既に労働安全衛生法によって規制されているとともに、近年アスベストによる大気汚染が国際的にも関心を呼んでいる。
このため、環境庁では、56年度から3年計画で各種の調査を実施し、その調査結果に基づき、現在環境大気中のアスベスト濃度は、一般国民にとってリスクは小さいが、環境蓄積性の高い物質であり、広範に使用されていることから、環境大気中のアスベスト濃度の推移を把握する必要があること等の結論を得た。
環境庁では、これを受けてアスベストの環境濃度の推移を把握するため60年度より隔年で継続的なモニタリング、また、62年度は発生源周辺の精密調査等を行うとともに、関係方面の協力を得て、排出の抑制等に努めている。さらに、環境庁と厚生省は62年10月及び63年2月、社会的に関心の持たれている学校等建築物に使用されている吹付けアスベストの取扱いについて地方公共団体に対し通知した。
(3) 酸性雨対策
酸性雨は、北米やヨーロッパにおいて、湖沼や森林等の生態系に深刻な影響を与え、国際的な問題ともなっている。我が国においては、このような状況の発生は報告されていないが、過去において眼の刺激等を訴える事例が報告されており、かなり酸性雨の高い雨水が観測されたこと、また、生態系に対する被害が明白となった時点では手遅れであることから、酸性雨の発生機構の解明等所要の調査研究を行いその結果を踏まえて必要な対策を検討することとしている。
このため、環境庁では、酸性雨対策検討会の専門的助言を受けつつ、58年度から雨水成分の観測、湖沼水域及び土壌環境への影響調査等を進めているところであるが、62年3月の中間取りまとめによれば、全国的にpHの低い雨が降っていること、酸性雨の影響を受けやすい湖沼や土壌があること等が判明した。
60、61年度には、農林水産省と共同で関東地域のスギ林の衰退実態と酸性降下物による影響について調査を行った。60年度の調査結果では、衰退地域内での衰退度の高い地帯は12年前と比べ拡大していたが、スギ林の衰退と酸性降下物との関連については、明確な結論を得られなかった。
また、62年度には、全国23ヶ所の国設大気測定所に酸性雨自動測定装置を設置し、長期的なモニタリングを実施することとした。
さらに、通商産業省、気象庁等においても、所要の調査研究を進めている。
(4) 普及・啓発活動等
地域の環境保全のために住民自らが果たすべき役割が増大していることから、住民が身近な環境に接し、身近な環境を見直していく機会を増やしていくために62年8月に「スターウォッチング…星空の街コンテスト」を全国から267市町村9,814名の一般市民の参加を得て実施し、大気保全をはじめ広く環境保全への関心を深めるとともに、特に優れているものを「スターウォッチング…星空の街」として選定した。
また、成層圏オゾン層保護に関する国民の理解を深めるために、パンフレットを作成して配布した。