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第3節 

2 快適環境づくりの推進

 豊かな緑や清らかな水辺、美しい街並みや歴史的な雰囲気などといった快適な環境(アメニティ)は、私達の生活に潤いとやすらぎをもたらす。国民の生活環境に対するニーズが高度化している今日では、公害の防止や自然環境の保全にとどまらず、このような快適な環境を積極的に創造していくことがますます重要となってきている。
 環境の快適性を高めるための快適環境づくりの施策としては、環境を構成する自然、施設、歴史などの要素に着目して分類すると、?緑や水といった快適な環境に親しむための施設の整備、?身の回りにある樹林地や水辺などの良好な自然の保全、?道路や街並みの景観など快適な都市・生活空間の創出、?日常生活において、環境に配慮した生活・行動ルールを確保するための施策、?環境の質を高める歴史的・文化的事物の保存などのハード・ソフト両面にわたって様々なものが考えられる。このため、快適環境づくりは、行政、住民、企業等がそれぞれの役割分担を明確にしつつ、地域ごとに快適性向上のための方向づけを行い、各種施策の総合的、計画的な展開を図る必要がある。
 また、緑地、親水空間等快適性増進のための社会資本整備の推進に加え、廃棄物処理施設、道路等の整備に当たっても、緑地帯の整備や歩行者に配慮したゆとりある道路づくりをするなど、社会資本に快適性の付与を図る。
 環境庁は、62年度から管下の市町村に快適な環境づくりを普及・促進する基本的方向を示した「アメニティ・マスタープラン」を策定する都道府県に対し助成を行っている。
 さらに、これらの施策の実施に当たっては、民間事業者の協力や住民の自主的な行動が求められるので、環境教育の普及、活動組織づくり、アメニティ向上の活動助成のための様々な主体の任意、自主的な参加による基金の創設などにより各主体の積極的な活動を進める必要があり、これらに関する体系的な取組が期待されている。
 そのほか、快適環境づくりの意識を全国的に普及させるためのシンポジウムを開催した。

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