1 地域環境管理の推進
(1) 今後の環境行政は、単に現在の公害を防止することにとどまらず、水、大気、土壌、森林などの環境資源を適正に保全・活用するとともに、より快適な環境づくりを目指すことが必要である。
このためには、地域において自然的社会的条件、地域住民の意向等を踏まえた地域環境の望ましいあり方を明らかにしたうえ、その実現のために、諸施策を総合的、計画的に実施する地域環境管理を推進する必要がある。
(2) このような地域環境管理については、これまで多くの地方公共団体で検討が進められてきており、一部においては、既に地域環境管理計画が策定され、又は計画作成等が進められているところであるが、その内容の充実等を図ることが必要であり、地方公共団体に対し指導、助言を行っていく必要がある。
このため、環境庁においても、昭和51年度から検討を進めているところであり、62年度には、地域環境管理計画の策定の推進及び円滑な運用を図るため、それぞれの段階における都道府県と市町村の調整問題について調査検討を行った。
(3) 首都圏等の大都市圏においては、環境基準の達成率が低いものが多いなど依然として環境の状況が好ましくない一方で、快適な環境に対する住民のニーズは一層高まっている。また、内需拡大等の動きの中で多くの大規模なプロジェクトが計画・構想されており、広域的な観点に立った環境管理の推進が必要となっている。
このため、62年度から「広域環境資源保全活用調査」において首都圏等の大都市圏の環境資源の適切な保全・活用方策についての検討に着手した。