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第1節 

2 自動車騒音・道路交通振動対策

 自動車交通に起因する騒音等の公害対策としては、自動車構造、交通管理、道路構造等の面からの諸対策を総合的に推進する必要がある。
 自動車本体からの騒音については、51年の中央公害対策審議会の答申に基づく第二段階の規制を、小型二輪車について、62年規制として実施する。
 交通管理については、都道府県公安委員会において、都市総合交通規制の拡充を図る。また交通管制センターについては、設置地域の拡大を図るとともに管制機能の高度化を図り、道路交通情報の収集・提供の拡充等に努める。
 道路環境対策としては、環境保全に配慮したバイパス・環状道路の整備を推進するとともに、遮音壁、環境施設帯等の設置、植樹帯等による道路の緑化等を推進する。また沿道環境対策として有料の自動車専用道路周辺における住宅の防音工事助成等を実施するとともに、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく沿道整備道路の指定、沿道整備計画の策定、同計画を実現するための市町村の行う土地の買入れに関する資金の貸付け、緩衝建築物の建築等に要する費用の負担、住宅の防音構造化に対する助成を行う。さらに、道路開発資金制度により沿道環境の向上に資する建築物の建築等に対する長期の低利融資を行う。このほか、各道路管理者においては、道路交通情報の収集・提供、大型車等特殊車両の違法な運行の指導取締り等により沿道環境の保全に努める。

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