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第7節 交通公害対策の推進

 交通公害問題を根本的に解決するためには、その早急な改善のための緊急対策及び既存諸対策を充実・強化するとともに、長期的な展望の下に交通公害対策を総合的に推進する必要がある。
 このため、環境庁では、道路交通公害対策として、全国の道路沿道における交通騒音の状況を周辺土地利用状況等とともに一体的に把握するための調査及び窒素酸化物対策に資するため大都市圏における自動車交通総量の抑制等に係る計画を策定・推進するための調査等を行うとともに、新たに低公害車の普及促進を図るため、低公害車のモニター調査等を行う。
 また、航空機騒音に係る環境基準が達成されていない飛行場について周辺土地利用面からの対策を中心に検討するための調査を行う。東海道・山陽新幹線については、騒音、振動の問題となる地域について沿線の土地利用対策を中心としたケーススタディ調査を行い、東北・上越新幹線については、騒音に係る環境基準の達成状況調査を行う。
 個々の交通機関については、関係省庁において、それぞれ所要の対策の実施を図ることとしているが、環境庁においては、自動車交通に係る公害防止対策について、発生源対策として自動車の排出ガス、騒音規制の強化のため必要な技術評価等を行う。

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