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第2節 

5 その他の環境保全のための多国間協力

(1) MARPOL73/78条約
 我が国が58年6月に加入した「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)は58年10月に発効している。同条約附属書?(油による汚染の防止のための規則)については、同時にその規制が実施された。
 また、60年12月同条約附属書?(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)及び議定書?(条約第8条の規定に基づく有害物質に係る事件の通報に関する規則)の改正が採択され、発効日が62年4月6日とされるとともに、附属書?の規制の実施日についても改正の発効日と合わせて62年4月6日とされた。
 61年7月には第23回海洋環境保護委員会が開催され、附属書?の条文の解釈等について詳細な審議が行われた。
(2) 海洋投棄規制条約
 「廃棄物その他の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ダンピング条約)は47年11月に採択され、50年8月に発効した。我が国も55年10月に批准し、同年11月我が国について発効した。
 この条約の第10回締約国会議は、61年10月に開催され、有害廃棄物の輸出入問題に関するガイドラインの採択等が行われた。また、漁網等持続性プラスティック類の投棄問題に関し、MARPOL73/78条約附属書Vの批准に係る議論が行われた。
(3) ワシントン条約
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は48年3月に採択され、50年7月に発効した。我が国も55年8月、本条約の寄託国であるスイス政府に受諾書を寄託し、これに伴い本条約は55年11月に我が国についても発効した。
(4) ラムサール条約
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、特に水鳥の生息地として重要な湿地を登録する等国際協力による湿地の保全を通じて水鳥の保護に寄与することを目的としており、46年2月イランのラムサールで採択され、50年12月に発効したものであるが、我が国は、55年6月に加盟し、10月に我が国についても発効した。我が国は同条約の指定湿地として北海道の釧路湿原に加えて、60年9月に新たに宮城県の伊豆沼・内沼を登録した。

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