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第5節 

2 対策の実施

 日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団は、前記要綱及び勧告に基づく運輸大臣の通達を受けて、新幹線鉄道騒音振動対策実施要領を策定し、これに基づき音源対策、振動源対策及び障害防止対策を実施した。
(1) 音源・振動源対策
 東海道・山陽新幹線においては、軌道及び車両の保守管理面の強化のほか、61年度から住宅密集地域が連続している地域において新型防音壁を設置する等各種の対策を組み合わせた総合的な音源対策を実施している。
 東北・上越新幹線においては、建設段階で逆L型防音壁の設置等の対策を講じており、現在はレールの削正の深度化等の対策を実施している。
(2) 障害防止対策
 東海道・山陽新幹線においては、騒音レベルが75ホンを超える区域に所在する住宅及び70ホンを超える区域に所在する学校、病院等に対し従来から防音工事の助成を実施し、申し出のあったものについては全て対策を講じている。東北・上越新幹線においても同様の施策を講じている。
 振動障害防止対策は、東海道・山陽新幹線において、特に振動の著しい区域に所在する住宅の防振工事の助成及び移転補償を実施しており、申し出のあったものについては全て対策を講じている。

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