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第5節 

2 瀬戸内海の環境保全対策

 瀬戸内海環境保全特別措置法等に基づき瀬戸内海関係13府県の区域において講じられた環境保全対策の概要は次のとおりである。
(1) 府県計画の推進
 関係府県知事は、瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策を定めた府県計画に基づき、各種環境保全対策を実施している。
(2) 特定施設の設置等の許可
 特定施設の設置等については許可制が採られており、60年度の設置許可件数は521件、変更許可件数は569件であった。
(3) 水質総量規制の推進
 広域的閉鎖性水域である瀬戸内海の水質改善を図るため、59年度を目標年度とした水質総量規制が行われてきたが、新たな総量規制の実施に向けて、62年1月に策定された64年度を目標年度とする新たな総量削減基本方針に基づき関係府県において総量削減計画の策定作業が進められている。
(4) 燐及びその化合物に係る削減指導
 富栄養化防止対策としては、55年度より59年度を目標年度として燐及びその化合物に係る削減指導が行われてきたが、60年10月の瀬戸内海環境保全審議会の答申を踏まえ、新たに64年度を目標年度とする燐及びその化合物に係る削減指導方針を61年4月〜5月に関係府県知事が策定し、これに基づき削減指導が実施されている。
(5) 自然海浜保全地区の指定
 瀬戸内海においては、自然海浜の減少が著しいことから、残された自然海浜を海水浴等のレクリエーションの場所として保全するため、関係10府県は自然海浜保全地区条例等を制定しており、61年12月末までに80地区の自然海浜保全地区を指定している。
(6) 埋立てに当たっての環境保全上の配慮
 瀬戸内海における公有水面埋立ての免許又は承認に当たって、関係府県知事は、瀬戸内海の特殊性に十分配慮しなければならないこととされており、本規定の運用の基本方針については、49年5月に瀬戸内海環境保全審議会より答申がなされている。瀬戸内海環境保全臨時措置法施行以降61年11月1日までの間に2,608件、5,510ha(うち、60年11月2日以降の1年間に164件、268ha)の埋立ての免許又は承認がなされている。
(7) 環境保全のための事業の実施等
ア 下水道については、第5次下水道整備5箇年計画に基づき、関係13府県における公共下水道、流域下水道、特定環境保全公共下水道及び特定公共下水道について60年度には総事業費約4,812億円(全国総事業費の29.0%)が投資され、重点的な整備が図られた。
イ 船舶廃油を処理する廃油処理施設は、62年1月1日現在、瀬戸内海で26港43か所(うち、廃軽質油を処理するものが18港24か所)が整備されている。
ウ 海上保安庁は、瀬戸内海を監視取締りの重点海域の一つとして、航空機と巡視船艇とを連携させた監視取締りを行っており、61年度には、廃棄物及び工場排水等に係る海洋汚染事犯の一掃を図るため、2次にわたり「瀬戸内海クリーン作戦」を展開し、集中的な取締りを実施した。
エ 水質汚濁に関する調査については、47年から継続的に水質調査を実施しているほか、赤潮発生予察の技術の開発、赤潮発生機構の解明、環境情報の収集及び富栄養化対策の検討のための調査を行った。
オ 瀬戸内海の環境保全を推進するに際して、地域住民、事業者等による理解と協力が不可欠であることから、61年度も(社)瀬戸内海環境保全協会を通じて、研修会、講演会等の環境保全に関する思想の普及活動事業を実施した。

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