1 化学物質の安全性に関する施策の推進
(1) 昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化学物質審査規制法」という。)が制定され、新規の化学物質については、難分解性、蓄積性及び慢性毒性等があるかどうかを、その製造又は輸入前に審査するとともに(新規化学物質の事前審査)、それらの性状をすべて有する化学物質(特定化学物質)について、製造、輸入、使用等の規制を行ってきた。
さらに、61年5月の同法の改正により、従来の特定化学物質を第1種特定化学物質とし、新たに、蓄積性はないものの難分解性であり、かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質を指定し(指定化学物質)、製造及び輸入量の監視を行い、当該指定化学物質による環境汚染により健康被害を生ずるおそれがある場合には有害性の調査を行い、その結果、慢性毒性等があることが判明した場合には、第2種特定化学物質として指定し、製造及び輸入量等の規制を行うこととされた(第1-6-1図)。
新規化学物質の届出は、厚生大臣及び通商産業大臣に対して行われ、61年12月末までに3,551件の届出があり、2,863件が特定化学物質には該当しないものとして判定され、その製造及び輸入が認められている。また、既存化学物質の安全性の確認については、通商産業省において化学物質の微生物による分解度、魚介類への濃縮度を、厚生省においては毒性を、また、環境庁においては環境中における化学物質の存在状況について調査、点検を進めており、現在までにPCB、PCN、HCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT及びクロルデン類の8物質が第1種特定化学物質に指定されている。
一方、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため、経済協力開発機構(OECD)理事会で採択されたGLP(優良試験所基準)を我が国においても59年3月に導入、実施しているところである。
(2) 通商産業省においては、既存化学物質の安全性を点検するため、分解度及び濃縮度の試験を実施している。61年12月末現在、643物質が第1種特定化学物質には該当しないものと判断されている。
また、通商産業省においては、これらの既存化学物質の点検を迅速かつ有効に進めるため、新たな試験方法の開発等の事業を進めている。
厚生省においても同様の必要性から、既存化学物質の安全性を点検するため、順次化学物質の毒性試験を実施している。
(3) 環境庁においては、49年度以来、化学物質の環境中のレベルを調査してきたが、54年度からは、数万といわれる既存の化学物質を効率的、体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、化学物質環境安全性総点検調査を実施している。この体系(第1-6-2図)においては、?環境中に残留している可能性が高いと予想される化学物質の選定(スクリーニング)を行い(約50物質/年)、?これらの物質について環境調査を行うことにより残留性化学物質を選び出し(約5物質/年)、再度精密に環境調査を実施し、?残留性化学物質の中から要注意化学物質を選び出し(1〜2物質/2年)、生態影響試験及び生物モニタリングを行う。
61年度には、この体系に基づき、化学物質の環境調査、生態影響試験及び生物モニタリング等を実施した。また、化学物質環境運命予測手法適用検討調査等の関連調査研究を進めた。このほか、中長期的視点に立った化学物質対策の総合的な検討を進めている。
(4) その他、関係省庁において、OECDにおける化学品規制の調整作業等に積極的に対応するとともに、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため、OECD理事会で採択されたGLP(優良試験所基準)の国内制度化、生態影響評価評価試験法等に関する我が国としての評価作業、化学物質の安全性についての総合的に評価するための手法等についての検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っている。
(5) 化学物質対策の国際的動向
化学物質による環境汚染の問題に対処するため、製造・輸入又は市場化前に、新規化学物質の安全性を評価するための届出を義務づける法律が、欧米各国においても整備されている。また、OECD,世界保健機関(WHO)、国連環境計画(UNEP)等の国際機関は、次のように化学物質対策に関する種々の活発な活動を主宰しており、我が国も積極的に参加貢献しているところである。
ア OECDの活動
OECDにおいては、化学品テストプログラム及び化学品規制特別プログラムを推進してきた。
化学品テストプログラムでは、52年に開始され、55年中に新規化学物質の危険性評価のためにテストガイドライン(化学品安全性試験法)及びMPD(上市前最小安全性評価項目)を作成するとともに、化学品ハザードアセスメント(危険性評価)プロジェクトを実施してきた。
また、化学品規制特別プログラムにおいては、GLP、情報交換、化学品規制の経済的影響等について検討を行ってきた。
これらの成果を受け化学品規制に関する種々の措置についての決定や勧告が採択されている。
今後とも、OECDにおいては、情報交換、化学品の安全性評価、化学品管理の実施方法についての国際調和、化学品規制政策の影響等につき、活発な活動が行われるものとみられる。
イ WHOの活動
WHO総会決議に基づき、UNEP及び国際労働機関(ILO)とも共同で各国の主な研究機関の有機的な協力による国際化学物質安全性計画(IPCS)が実施されている。本計画では、優先度の高い化学物質のリスク評価、健康へのリスク評価手法の開発等の活動が行われている。
ウ UNEPの活動
UNEPにおいては、化学物質の人及び環境への影響に関する既存の情報の収集・蓄積並びに化学物質の各国の規制に係る諸情報の提供等の目的で、国際有害化学物質登録制度(IRPTC)が実施されており、データプロファイルの刊行、質問・回答サービス、IRPTC Bulletinの発行等が行われている。