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第1節 

4 公害防止のための融資助成税制措置等

(1) 公害防止事業団による助成
ア 事業団の業務
 公害防止事業団は、「公害防止事業団法」に基づき40年10月に設立され、事業活動に伴う大気の汚染、水質の汚濁等の公害を防止するため、建設譲渡業務及び貸付業務を行い、事業者等が講ずる公害対策を助成している。
(ア) 建設譲渡業務
 住工混在地域等に立地している中小企業の公害防止対策を促進するためには、個々の企業が単独で対策を実施するよりも、原因者をまとめて公害防止対策を実施させた方が効果的である。建設譲渡業務は、このような観点から行われるものであり、?共同公害防止施設(汚水処理施設等)、?共同利用工場(工場アパート)、?工場移転用地、?共同福利施設(緩衝緑地、公園施設)の4種類に大別される。事業団は、これらの施設を設置しようとする事業者等からその業務を受託し、工事施行に伴う業務全般を行い、完成施設は建設原価をもって長期かつ低利の返済条件で譲渡するものである。
(イ) 貸付業務
 貸付業務は、事業者等が公害防止対策を実施する場合において、公害防止施設の整備を促進するために必要な設備資金を融資するものである。
イ 61年度の事業
 60年度の事業実績(新規契約額)は571億円(建設譲渡事業370億円、貸付事業201億円)、61年度の事業実績(新規契約額)は620億円(建設譲渡事業400億円、貸付事業220億円)であった。
(2) その他の政府関係機関による融資
ア 中小企業設備近代化資金制度による融資
 設備近代化資金貸付制度は、「中小企業近代化資金等助成法」に基づき中小企業の設備近代化の促進を目的として都道府県が窓口となって個別中小企業に対して貸付けを行うものである。この一環として公害防止施設に対しても融資(通達で定める施設のみ)が行われており、61年度貸付は総資金枠400億円のうちで行った。また、小規模企業者等に対しては、各都道府県に設立されている貸与機関から設備を貸与する設備貸与制度が設けられており、61年度貸付は総貸与枠456億円のうちで行った。
イ 中小企業金融公庫及び国民金融公庫による融資/61年度は、中小企業金融公庫及び国民金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転等に対する特別貸付、公害防止のための事業転換を行うのに必要な資金に対する特別貸付を行った。
ウ 中小企業事業団による融資/中小企業事業団による資金助成は、中小企業者が共同で公害防止事業を実施する場合に助成するものであり、組合の設置する共同公害防止処理施設等に貸付けを行うとともに、公害防止機器を組合が共同購入し組合員に買取り予約付きリースを行う公害防止設備リース事業に対しても所要資金を融資した。

エ 日本開発銀行による融資
 日本開発銀行による産業公害防止施設等に対する融資は35年度から実施され、40年度には特別貸付制度が設けられた。その融資対象は公害防止施設、公害予防施設、工場環境整備、か性ソーダ製法転換緊急対策である。61年度融資は公害防止枠810億円のうちで行った。また、廃棄物の有効利用を図るための再資源化融資、公害防止に寄与するものとして、工場移転、公害防止技術の企業化に対する融資を行った。
オ 北海道東北開発公庫による融資
 北海道東北開発公庫においては、北海道及び東北における望ましい環境水準の維持達成に資するため、公害防止施設の整備に要する資金の融資を行った。
カ 農林漁業金融公庫による融資
 畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、併せて生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融資した(61年度融資枠14億円)。
キ 金属鉱業事業団による融資
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金(休廃止鉱山に係る抗廃水処理に必要な資金を含む。)及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対して融資を行った(61年度融資枠23億円)。
(3) 税制上の措置
ア 国税関係
(ア) 湖沼水質保全特別措置法の湖沼特定施設等の買換えに係る所得税、法人税の課税の特例措置を新たに設けた。
(イ) 公害防止用設備の特別償却制度について、適用期限の到来するものにつき適用期限を延長した。
(ウ) 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた工場移転用地等を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を20/1000から25/1000に引き上げた上で、2年延長した。
(エ) ばい煙発生施設等特定の事業用資産の買換え等に係る法人税の特例措置について譲渡益の課税の繰延額を2割縮減した。
イ 地方税関係
(ア) 湖沼水質保全特別措置法のみなし特定施設又は指定施設を設置する事業場の汚水等処理施設に係る固定資産税、特別土地保有税、事業所税の非課税措置等を新たに設けた。
(イ) メタノール自動車に係る自動車税、自動車取得税について、電気自動車と同様の特例措置を新たに設けた。
(ウ) 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の非課税措置及び課税標準の特例措置について適用期限を2年延長した。ただし、?悪臭防止用設備は非課税から1/6課税、?消音器は特例措置から除外。
(エ) 工業用水道等への転換設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(61年4月1日以後に工業用水法指定地域となった地域については課税標準の特例率を1/6から1/5に引上げ)、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置について、適用期限を2年延長した。
(オ) 公害防止事業団から事業共同組合等が譲り受けた共同利用建物に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、課税標準から控除すべき額を縮減の上、2年延長した。
(カ) 公害防止事業団から中小企業者が譲り受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置について、従業者割の非課税措置を廃止した上で、2年延長した。

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