1 自然環境の積極的保全
自然環境の保全を推進するに当たっては、自然環境が本来国民の共有財産であるという認識に立ち、原生的な自然や優れた風景地等の自然から農林業地域を含めた二次的自然、都市地域の自然など、自然の質に応じて体系的に自然環境の保全を進める必要がある。
このような観点から、自然環境の総合的な保全を図るため、「自然環境保全法」、「自然公園法」、「都市緑地保全法」等関連する法体系に基づき、地域を指定して、各種の規制を行うとともに、保護及び利用のための施設の整備を行うなど、様々な施策が進められている。
また、都道府県においては、条例により、5万9,731haの緑地環境保全地域等を指定することなど市街地及びその周辺の自然環境を保全するための施策が進められている。
さらに、ナショナルトラスト活動をはじめ、国民の積極的な参加による自然環境の保全のための自主的な運動が全国各地で行われている。
このような中で、今後の自然環境の保全に当たっては、次のような施策に重点を置いて積極的な展開を図っていく必要がある。
第一に、地域の生態系そのものを保全するという観点を導入した自然保護対策を講ずることである。
従来の自然保護施策は、すぐれた風景の保護に重点を置いてきたが、今後は自然のメカニズムにまで踏みこんで、その地域の植生、鳥や昆虫などの生物相をも含めた生態系そのものの保全を積極的に推進していく必要がある。例えば、釧路湿原については、特別天然記念物であるタンチョウをはじめ、キタサンショウウオ、エゾカオジロトンボなど貴重な野生生物が多く生息しているので、湿原生態系の微妙なバランスを保ちつつその保全に努めていく必要がある。
なお、自然性の高い地域の生態系の保護に当たっては、その維持能力に任せ人為を加えずに保護するのが原則であるが、自然の力に任せていたのでは回復が困難であるなどのため周囲の自然に悪影響が及ぶ場合には、人為を加えることによって生態系の維持・復元能力を補っていく必要がある。
第二に、自然のメカニズムを解明するための自然に関する調査・研究を重点的に推進することである。
「自然環境保全基礎調査」を3回にわたり行ってきたところであるが、今後は、調査分野の充実を図りつつ、自然の現況を継続的にとらえ、時系列的変化を把握するなど、自然環境に関する情報の充実と体系化を進めていく必要がある。また、学会・研究機関等との連携を強めるほか、59年に第3回自然環境保全基礎調査の一環として行われた「身近な生き物調査」のように広く国民の参加を得るなど調査実施体制の強化を図ることも重要である。さらに、生態系そのものを保全するためのモニタリングの充実、生態系の維持・復元能力を補うための手法・技術の開発などを推進する必要がある。