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第3節 

1 公害防止計画の推進

 公害防止計画は、「公害対策基本法」第19条の規定に基づく地域計画であり、現に公害が著しい地域等において策定されるものである。
 この計画においては、事業者や地方公共団体等が公害防止に関する事業及び施策を推進するものとしている。なお、これらの事業のうち「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「公害財特法」という。)において規定された事業については、国の負担又は補助のかさ上げなどが行われており、施策の一層の推進が図られている。公害防止計画は、昭和45年12月から52年1月までの間に全国の主要な工業都市や大都市地域のほとんどについて策定された。52年以降は計画期間が終了したものについて地域の実情に応じて見直し等を行い、現在全国41地域において策定されている。
 近年、社会経済情勢の変化に伴い公害の態様も変化してきており、公害防止行政もこうした変化に適切に対応していく必要がある。このため、中長期的展望をもって公害防止計画のあり方の検討を行うべく、60年9月中央公害対策審議会防止計画部会に公害防止計画専門委員会が設けられ今後の公害防止計画のあり方について検討が進められてきた。その結果、62年1月20日中央公害対策審議会から環境庁長官に対し「社会経済条件及び公害の態様の変化に対応した公害防止計画のあり方について」意見具申が行われた。
 意見具申は、公害の態様等の変化に適切に対応するため、都市・生活型公害等の問題に積極的に取り組むべきであるとし、公害防止計画における重点施策として、都市地域の大気汚染対策、交通公害対策、湖沼等閉鎖性水域における水質汚濁対策、廃棄物対策及び土地利用対策等を掲げている。また、公害等の態様の変化に対応した適切な地域選定を行うとともに、広域公害に適切に対処するため、連たんした地域の計画期間等の調整を図りつつ、計画策定の指示、計画の承認の時期を同じにするよう検討することが重要であるとした。さらに、65年度末が期限とされている公害財特法についても66年度以降の取扱いについては十分な検討が望まれるとしたほか、公害の未然防止の徹底のため、環境影響評価に基づく環境保全施策を計画に位置付けることや有害化学物質対策に積極的に取り組む必要がある等とし、今後は、これらの点を踏まえて公害防止計画の策定及び実施を推進していく必要があるとした。

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