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第1節 

4 信頼性の確保

 通商産業省では、47年に公害測定機器を「計量法」の対象機種に指定し、また、製造事業者の事業登録制を採用し、検査設備の設置等を義務付けている。 さらに、公害測定機器について検定を行う。
 また、53年5月に計量法の一部改正が行われ流量計等が計量法上の計量器に追加されたが、さらにこれを検定対象とすべく検討を進めている。
 一方、機器校正用標準物質については、標準ガス検査制度の整備拡充並びに使用の徹底を図るとともに、標準液の検査制度の整備を図る。また校正用ガス調整装置については、標準ガスと併せて、検査制度の普及、促進を図るとともに、精度管理の確立に努める。
 さらに、測定事業者の信頼性向上については、環境計量士の国家試験等を実施する。

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