2 監視測定体制等の整備
(1) 公共用水域の水質監視
都道府県知事が行う公共用水域の水質常時監視のための測定計画の作成及びこれに基づき地方公共団体が行う水質測定に助成を行う。
また、苛性ソーダ製造(水銀法)工場周辺水域等において低質中の有害物質の調査を行う。建設省においては、河川管理者として水質監視を行う。
(2) 水質監視測定機器の整備
環境庁においては、公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、水質自動監視測定機器の設置に助成を行うとともに、総量規制対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備に助成を行う。
建設省においては、一級河川について、水質の集中監視を行うため自動監視装置の改良整備等を進める。
また、都道府県及び政令市における監視体制の強化を図るため、環境庁においては、地方公害研究所等の水質分析機器に助成を行う。
(3) 排水の監視
工場又は事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について助成を行う。
(4) 海洋汚染の監視測定等
環境庁においては、日本周辺を流れる海流を横断するように日本沿岸から測定線を設け、それら測定線上の測定点等において一般の海洋観測項目のほか、海水中の重金属濃度等について、深層に及ぶ日本近海海洋汚染実態調査を引き続き行う。また、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」付属書?(ばら積み有害液体物質に関する規制)の実施に向け、有害液体物質の範囲の設定、排出基準の設定及び未査定液体物質の査定方法に関する調査・検討を行う。
運輸省においては、海洋利用機会の増大、多角化による汚染物質発生量の増大、汚染物質の多様化等への的確な対応、「海洋法に関する国際連合条約」に定められているような新海洋秩序に対応した海洋汚染の防止に係る規制内容の遵守の確保等を図るため、海洋汚染防止施策のあり方に関する調査研究を実施する。
海上保安庁においては、海上公害関係の要員の充実、分析資器材の整備等により監視取締体制の充実を図るとともに、57年に採択された「海洋法に関する国際連合条約」には200海里排他的経済水域における沿岸国の海洋汚染に関する取締権限の設定等が規定されており、こうした新海洋秩序へ対応し、広域な監視取締体制の一層の強化を図るため、継続分を含め巡視船4隻、航空機1機を整備する。
一方、我が国周辺海域や主要湾において、海洋汚染調査を実施するほか、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に定める排出海域(A海域)に投棄された廃棄物の広散状態を把握するため、深海底層流観測等を実施する。
さらに、産業の発展に伴う有害物質の増加と、これに伴う海上輸送量の増加により監視取締り対象物質が多様化しつつあり、このため溶存性海洋汚染物質の識別手法の開発に関する研究を新たに3年計画で行う。
気象庁においては、日本周辺及び西太平洋海域における海洋バックラウンド汚染観測を行う。
(5) 排出油防除体制の整備
海上保安庁においては、海上における油排出事故に対処するため、排出油防除資機材を整備するほか、海上災害防止センター、流出油災害対策協議会の指導・育成を図るとともに、官民合同の大量排出油事故対策訓練を実施する。