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第2節 

1 基準の設定及び規制の強化

 水質汚濁防止対策を総合的に推進するため、湖沼水質保全特別措置法による水質保全対策の実施、水質総量規制の実施、富栄養化及び赤潮対策の充実を図るほか、以下の諸施策を講ずる。
 排水規制の対象となっていない業種についてはその実態調査を実施し、これらについて規制の必要性の検討を進めるとともにトリクロロエチレン等有害物質について調査を行うほか、発電所等の温排水については、内湾等富栄養化の進んでいる閉鎖性水域における熱汚染等の複合影響に関する調査を実施する。非特定汚染源による水質の汚染の実態を把握し、汚染源の寄与度や汚染機構を解明するための調査を実施する。
 水域における低質中の有害物質の含有濃度、溶出率等の調査及び低質による水質汚染機構の解明のための調査を実施する。
 多面的にきめ細い生活雑排水の施策の展開を図るため、生活雑排水処理モデル計画の策定及び生活雑排水対策実践活動の推進を行う。
 トリクロロエチレン等による地下水の汚染の実態を把握し、汚染原因、汚染機構の解明のための調査を実施する。
 一般市民の参加を得て、河川において水生生物による水質調査を実施する。

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