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第2節 

3 廃棄物事犯の取締り

 廃棄物事犯のほとんどは「廃棄物処理法」違反であるが、60年の同法違反の検挙数は6,169件で、59年とほぼ同数となっている。その違反態様別検挙状況は第7-2-5表のとおりで、廃棄物の不法投棄事犯が4,722件(76.5%)と同法違反の大部分を占めている。
 不法投棄等(不法投棄のほか、無許可の埋立等を含む。)された産業廃棄物の総量は約24万tである。その種別は第7-2-6表のとおりで、建設廃材が全体の74.6%を占めている。また、不法投棄等の量を場所別にみると第7-2-7表のとおりで、山林・原野や埋立地・宅造地が最も多くなっている。
 産業廃棄物不法投棄事犯の業者別、原因・動機別内訳は第7-2-8表のとおりで、不法投棄の84.2%は排出源事業者によって行われている。また、原因・動機別では、「処理経費節減のため」が最も多く、過半数を占めている。

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