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第1節 

1 公害紛争の処理状況

 公害紛争については、「公害紛争処理法」の定めるところにより、国の紛争処理機関である公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が処理することとされている。
 公害等調整委員会は、裁定並びに特定の紛争(いわゆる重大事件、広域処理事件等)について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っている。
 (注) 裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及びその金額を判断する責任裁定と、被害と加害行為との因果関係の存否を判断する原因裁定の2種類がある。
(1) 概要
 昭和60年中に公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等に係属した事件は、新たに申請のあった59件と59年から繰り越した81件の計140件であり、このうち60件が60年中に終結した。また、45年11月の公害紛争処理制度発足以来60年12月末までの間の申請件数は915件である。(第7-1-1表)。


(2) 公害等調整委員会に係属した事件
 60年中に公害等調整委員会に係属した公害紛争事件は、93件(調停事件91件、責任裁定事件1件、原因裁定事件1件)であり、その内訳は、次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件………72件
(イ) 大阪国際空港騒音調停申請事件………………………………………18件
(ウ) 仙台湾における養殖海苔被害等調停申請事件………………………1件
イ 責任裁定事件
 高知市における建築物損傷等責任裁定申請事件………………………1件
ウ 原因裁定事件
 壱岐における養殖真珠被害原因裁定申請事件…………………………1件
 このうち60年中に新たに申請のあった事件は38件、59年から繰り越した事件は55件である。新たに申請のあった事件は、ア(ア)の水俣病事件37件とイの責任裁定事件1件である。60年中に終結した事件のうち、水俣病事件は38件で、水俣病と認定された患者に対するチッソ株式会社の損害賠償について患者個々人ごとに会社との間に調停が成立したものである。また、イの責任裁定事件は、公害紛争処理法第42条の12の規定により不受理となった。
(3) 都道府県公害審査会等に係属した事件
 60年中に都道府県の公害審査会等に受理した公害紛争事件は、21件(調停事件)である。
 受理した事件を都道府県別にみると、東京都、滋賀県、高知県の各3件、北海道、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の各1件である。
 一方、これらを公害の種類別(重複集計)にみると、最も多いものが騒音関係の17件、次いで悪臭関係13件、振動関係11件、大気汚染関係10件、地盤沈下関係1件の順となっている。
 60年中に終結をみた事件は21件であり、その内訳は、成立12件、打切り8件、取下げ1件となっている。

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