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第1節 

5 慢性砒素中毒症

(1) 土呂久における慢性砒素中毒症
ア 沿革
 宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は、次のとおりである。
 46年11月 土呂久鉱山周辺についての環境調査及び社会医学的調査の実施
 47年7月 慢性砒素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
   8月 宮崎県による医療救済措置の実施
   10月 医療救済措置を受けた7人と住友金属鉱山株式会社との間で県知事の補償あっせん(第1次補償あっせん)成立(以後51年10月(第5次あっせん)まで延べ82人につきあっせん成立)
 48年2月 救済法による地域指定
 49年9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 48年2月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、60年12月末現在136人(うち死亡者34人)となっている。
(2) 笹ヶ谷における慢性砒素中毒症
ア 沿革
 島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は次のとおりである。
 45年     笹ヶ谷鉱山周辺における砒素の環境汚染を島根県が確認
 47年7〜11月  住民健康調査の実施
 48年8月    上記調査に基づき、慢性砒素中毒症と思われる者7人、疑いのある者5人、要経過観察者19人が認められた旨の報告
 49年7月    救済法による地域指定
   9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 49年7月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、60年12月末現在21人(うち死亡者13人)となっている。

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