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第4節 

2 土壌汚染関係対策

(1) 農用地土壌汚染防止対策
 59年度までの基準値以上検出地域の累計は、126地域6,910haとなっている。このうち60年11月末日現在40地域4,620ha(既指定解除地域は除く。)が対策地域として指定されており、33地域、3,150haについて対策計画が策定されている。これらの地域においては、排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業等の対策事業が実施されており、これらの対策事業等が完了(60年度末完了予定を含む。)している面積は3,020ha、基準値以上検出地域の43.7%となっている(第5-4-1表第5-4-2表)。
 なお、カドミウム汚染地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、汚染米の発生防止のための措置が講じられている。
 また、近年、再生有機質資材の農用地における利用が増加する傾向にあるため、暫定対策として設定された農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準に基づき、土壌汚染の未然防止に努めている。


(2) 市街地土壌汚染防止対策
 近年、工場、試験研究機関跡地の土地利用の転換に際し、水銀等の有害化学物質が土壌中に検出される等市街地における土壌汚染が問題となっている。
 このため、市街地土壌汚染問題検討会において61年1月に当面、公共用地として転換される国有地に係る土壌汚染対策に資するための暫定的な対策指針(汚染土壌の判定基準及び対策指針)が取りまとめられたので、これを関係省庁に送付した。
(3) 鉱害防止対策
 金属鉱業等においては、鉱害を防止するため、「鉱山保安法」に基づき所要の措置を講じている。しかし、金属鉱業等に係る鉱山の施設には、操業停止後も引き続き鉱害を発生するおそれがあるものが少なくないため、48年以降「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づき鉱害防止事業の計画的な実施に努めてきており、60年度中には、鉱害防止のため以下の措置を講じた。
ア 休廃止鉱山に係る鉱害防止のため、休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金制度により、当該防止工事の促進を図ってきている。
 60年度には、鉱害防止工事(堆積場の覆土植栽等)35鉱山、危害防止工事(坑口閉そく)41坑口、義務者不存在分坑廃水処理20鉱山、義務者存在分坑廃水処理37鉱山についてそれぞれ助成した。
イ 金属鉱業事業団では、使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金の融資・債務保証、土壌汚染農用地等に係る客土事業費のうち汚染原因者が負担する資金の融資・債務保証、鉱害防止積立金の管理、鉱害防止技術の開発のための調査研究、地方公共団体の実施する公害防止対策事業に対する調査指導及び設計等の指導支援等の業務を実施している。

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