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第5節 

1 化学物質の安全性に関する施策の推進

(1) 昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化学物質審査規制法」という。)が制定され新規の化学物質については、自然的作用により化学的変化を生じにくく、生物体内に蓄積されやすく、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるかどうかを、その製造前又は輸入前に審査を行うとともに(新規化学物質の事前審査)、それらの性状をすべて有する化学物質(特定化学物質)について、製造、輸入、使用等の規制を行っている(第1-5-1図)。
 新規化学物質の届出は、厚生大臣及び通商産業大臣に対して行われ、60年12月末までに、2,889件の届出があり、2,310物質が特定化学物質には該当しないものとして判定され、その製造及び輸入が認められている。
 また、既存化学物質の安全性の確認については、通商産業省において化学物質の微生物による分解度、魚介類への濃縮度を、厚生省においては毒性を、また、環境庁においては環境中における化学物質の存在状況について調査、点検を進めており、現在までにPCB,HCB,PCN,アルドリン、ディルドリン、エンドリン及びDDTの7物質が特定化学物質に指定されている。
 一方、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため、経済協力開発機構(OECD)理事会で採択されたGLP(優良試験所基準)を我が国においても59年3月に導入、実施しているところである。


(2) 通商産業省においては、既存化学物質の安全性を点検するため、(財)化学品検査協会への事業補助により、分解度及び濃縮度の実験を実施している。60年12月末現在、603物質が特定化学物質には該当しないものと判断されている。
 また、通商産業省においては、これらの既存化学物質の点検を迅速かつ有効に進めるため、新たな試験方法の開発等の事業を進めている。
 厚生省においても同様の必要性から、既存化学物質の安全性を点検するため、順次化学物質の毒性試験を実施している。
(3) 環境庁においては、49年度以来、化学物質の環境中のレベルを調査してきたが、54年度からは、数万といわれる既存の化学物質を効率的、体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、化学物質環境安全性総点検調査を実施している。この体系(第1-5-2図)においては、?環境中に残留している可能性が高いと予想される化学物質の選定(スクリーニング)を行い(約50物質/年)、?これらの物質について環境調査を行うことにより残留性化学物質を選び出し(約5物質/年)、再度精密に環境調査を実施し、?残留性化学物質の中から要注意化学物質を選び出し(1〜2物質/2年)、生態影響試験及び生物モニタリングを行う。
 60年度には、この体系に基づき、分解性スクリーニングテストの改良、GC/MS(ガスクロマトグラフ質量分析計)による検索・同定技術の調査研究、化学物質の環境調査、生態影響試験及び生物モニタリングを実施した。また、このほか化学物質環境運命予測手法開発調査等の関連調査研究を進めた。


(4) その他、関係省庁において、OECDにおける化学品規制の調整作業等に積極的に対応するとともに、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため、OECD理事会で採択されたGLP(優良試験所基準)の国内制度化、生態影響評価試験法等に関する我が国としての評価作業、化学物質の安全性について総合的に評価するための手法等についての検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析を行っている。
(5) 化学物質対策の国際的動向
 化学物質による環境汚染の問題に対処するため、製造・輸入又は市場化前に、新規化学物質の安全性を評価するための届出を義務づける法律が、欧米各国においても整備されている。また、化学物質の安全性評価試験手法及びデータの信頼性の確保の手段に関する調整、化学物質に対する安全性の点検等を実施するため、OECD、世界保健機関(WHO)、国際環境計画(UNEP)等の国際機関は、次のように種々の活発な活動を主宰しており、我が国も積極的に参加貢献しているところである。
ア OECDの活動
 OECDにおいては、リードカントリー方式により化学品テストプログラム及び化学品規制特別プログラムを推進してきた。化学品テストプログラムは、52年に開始され、55年中にテストガイドライン(化学品安全性試験法)の取りまとめを終了し、その成果は、GLP(優良試験所基準)とともに、56年5月12日の「化学品の評価におけるデータの相互受理に関する理事会決定」の中に組み入れられた。同プログラムでは第二期のプログラムとしてステップシステム・グループを存続させ、新規化学物質の危険性評価のために、MPD(上市前最小安全性評価項目)を作成するとともに、化学品ハザードアセスメント(危険性評価)プロジェクトを実施してきた。
 また、54年に開始された化学品規制特別プログラムにおいては,GLP、データの守秘性等につき検討を行った後、3年間延長され、57年〜59年には?既存化学品、?情報交換、?化学品規制の経済的影響の考察、?OECDテストガイドラインの改定等について検討を行った。同プログラムはさらに3年間延長することが合意されている。
 これらの成果を受け化学品規制に関する種々の措置についての決定や勧告が採択されている。
 今後とも、OECDにおいては、?情報交換、?化学品の安全性評価、?化学品管理の実施方法についての国際調和、?化学品規制政策の影響のレビューにつき、活発な活動が行われるものとみられる。
イ WHOの活動
 53年のWHO総会決議に基づき、各国の主な研究機関の有機的な協力による国際化学物質安全性計画(IPCS)が55年から開始されている。なお、本計画には、現在WHO,UNEP及び国際労働機関(ILO)が参加しており、優先度の高い化学物質のリスク評価、健康へのリスク評価手法の開発等の活動が行われている。
ウ UNEPの活動
 UNEPにおいては、?化学物質の人及び環境への影響に関する既存の情報を国際的に収集、蓄積する、?化学物質の各国の規制に係る諸情報を提供する等の目的で、国際有害化学物質登録制度(IRPTC)が実施されており、データプロファイルの刊行、質問・回答サービス、IRPTC Bulletinの発行等が行われている。

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