前のページ 次のページ

第3節 

1 自然環境の体系的保全

 自然環境の保全を推進するに当たっては、自然環境が本来国民の共有的資源であるという認識に立ち、現在、破壊を免れている自然を保護するというだけでなく、進んで自然環境を復元し、整備していくという施策を体系的に実施することが必要である。このため原生的な自然や優れた風景地等の自然から農林業地域を含めた二次的自然、都市地域の自然など、自然の質に応じて体系的に自然環境の保全を進める必要がある。
 このような観点から、総合的な自然環境の保全を図るため、「自然環境保全法」、「自然公園法」、「都市緑地保全法」等に基づき、地域を指定して、各種の規制を行うとともに、保護及び利用のための施設の整備を行うなど、様々な施策が進められている。
 また、都道府県においては、条例により、全国で約5万6,000haに及ぶ緑地環境保全地域等を指定するなど市街地及びその周辺の自然環境を保全するための地道な努力が続けられている。
 自然の重要な構成要素である野生鳥獣については、「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」等に基づき鳥獣保護区の設定、狩猟や取引の規制等を行い、その保護が図られている。
 自然環境を体系的に保全していくためには、以上の関係施策の充実を図るとともに、その展開に当たって、次のことが重要である。
 まず第1に、自然環境の現状を正確に把握し、人間活動と自然との関係等を明らかにしていくための調査・研究の実施である。このため、58年度から、第3回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)が実施され、植生、動植物分布、自然の改変状況等について調査を行っている。また、60年度からは、自然環境保全地域について調査を行っている。今後とも調査・研究の一層の充実を図ることが重要である。
 第2に、国民の積極的な参加を得ながら自然環境の保全を進めることである。
 このため、国民の自発的拠出をもとに、自然環境や文化財の保全を図る国民環境基金(ナショナル・トラスト)活動の一層の発展が期待されている。
 ナショナル・トラスト活動は、北海道斜里町の「知床100平方メートル運動」を始めとして各地で展開されており、60年11月には、和歌山県田辺市の「天神崎市民地主運動」において目標の4haの土地の買取りを終了した。
 このような自主的な自然保護活動を発展させていくことは、国民の一人ひとりが保護、保全の精神を身につけることにも結びつくものであり、自然環境保全の一層の広がりを図る上で極めて重要である。このため国としても税制面からの条件整備を図ることとし、60年度には、ナショナル・トラスト活動を行う特定の法人に対する寄付金について、所得税、法人税等の優遇措置を講じたのに引き続き、61年度には、相続税の非課税措置を講ずることとした。
 また環境庁では国立公園等において自然保護に関する普及啓発や安全で快適な利用の推進などを担当するボランティアの自然公園指導員の制度を設けているが、さらに自然保護教育などを行う民間ボランティアを育成、活用する方策を具体的に検討していくこととしている。

前のページ 次のページ