1 典型7公害
(1) 大気汚染
大気の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(環境基準)が、現在、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)、一酸化炭素(CO),光化学オキシダント、浮遊粒子状物質(SPM)について設定されている。以下においては、これらの物質について環境基準の達成状況などをみることとする。
ア 二酸化硫黄
大気中の硫黄酸化物は、主として石油、石炭などの化石燃料の燃焼に伴い発生するものであるが、硫黄酸化物低減のための諸対策が進められた結果、大気中の二酸化硫黄の濃度は、昭和43年度以降年々減少傾向を示してきた。
大気汚染の一般的状況を把握するため全国に設置されている一般環境大気測定局のうち、二酸化硫黄濃度を40年度から継続して測定している15局における年平均値をみると、42年度の0.059ppmをピークに減少しており、59年度には58年度と同じく0.012ppmとなっている(第1-1-1図)。
また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。)の達成状況をみると、長期的評価による環境基準の達成率は向上してきており、99.4%となっている。
イ 二酸化窒素
大気中の窒素酸化物はその大部分が燃焼に伴って発生するものであり、発生源としては工場などの固定発生源に加えて、自動車などの移動発生源の占める割合も大きい。
二酸化窒素の濃度を45年度から継続して測定している15の一般環境大気測定局における年平均値でみると、54年度以降やや減少傾向を示してきたが、57年度以降横ばいとなっており、59年度には、0.025ppmとなっている(第1-1-1図)。
道路周辺における大気汚染を把握するため、沿道に設置されている自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の濃度を、46年度から継続して測定している26局の年平均値でみると、54年以降やや減少傾向にあり、59年度は0.037ppmとなっている。
また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。)との対応状況をみると、59年度では、一般環境大気測定局で0.06ppmを超えた測定局は3.3%、0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内の測定局は21.7%、0.04ppm未満の測定局は75.0%である。0.06ppmを超えた測定局の割合は、54年度以降減少傾向がみられたが、59年度は、3.3%と58年度の1.3%に比べて増加した(第1-1-2図)。
一方、自動車排出ガス測定局では、0.06ppmを超えた測定局の割合は56年度以降減少傾向がみられたが、59年度は26.6%と、58年度の24.1%に比べて増加している。
また、これらの測定局の中で0.06ppmを超える高濃度測定局は、東京都、大阪府、神奈川県等の大都市地域に集中している。これらの地域においては、二酸化窒素の環境基準の達成期限である60年度においても環境基準が達成されない測定局があることが明らかとなっている。
ウ 一酸化炭素
大気中の一酸化炭素は不完全燃焼により発生するもので、主に自動車排出ガスによるものとみられている。自動車に対する規制が41年に開始され、逐次強化されてきた結果、自動車排出ガス測定局における一酸化炭素の濃度の推移を46年度から継続して測定している15局の年平均値でみると、長期的には減少傾向にあり、59年度は2.5ppmとなっている(第1-1-1図)。
環境基準(1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。)の達成状況をみると、59年度は58年度に引き続き自動車排出ガス測定局、一般環境大気測定局ともすべての測定局で達成している。
エ 光化学オキシダント
光化学大気汚染は窒素酸化物と炭化水素類の光化学反応から二次的に生成される汚染物質によって発生するもので、その汚染状況は光化学オキシダント濃度を指標として把握されている。
光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令)の全国発令延日数は、54年から57年までは100日以下の水準にあったのに対し、気象条件の影響もあり、58年以降は100日を越え、60年は171日となった。
これをブロック別にみると、東京湾地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)で107日、大阪湾地域(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)で37日と両地域で全国の発令延日数の84%を占めている。
一方、60年の光化学大気汚染による被害届出人数は全国計で966人であり、昨年に比べ大幅に減少し、55年から58年の頃と同水準になっている(第1-1-3図)。
オ 浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質は大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10ミクロン以下のもので、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度の場合には人の健康に与える影響が大きいものである。一般環境大気測定局について環境基準(1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m
3
以下であること。)の達成率をみると、長期的評価では年々向上してきていたが、59年度は50.1%(58年度63.0%)となっており、依然として低い状況にある(第1-1-4図)。
また、近年のディーゼル車の増加に伴い、ディーゼル黒煙等ディーゼル排出ガスによる環境への影響が問題となっている。さらに、近年、積雪寒冷地におけるスパイクタイヤの使用に伴う粉じん等が問題となっている。スパイクタイヤによる影響は地域の状況等によって異なるが、環境庁がスパイクタイヤ装着期と非装着期の一時期を対象に57年度札幌市、58年度仙台市、59年度新潟市で行った調査によると、道路端においては、スパイクタイヤ装着期には非装着期に比べて、浮遊粒子状物質濃度で約2から4倍、降下ばいじん量で約2から10倍となっている(第1-1-5図)。
(2) 水質汚濁
水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する基準及び生活環境の保全に関する基準の二つから成り立っている。
人の健康の保護に関する基準が設定されている物質(健康項目)は、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、クロム(六価)、ヒ素、総水銀、アルキル水銀及びPCBである。また、生活環境の保全に関する基準が設定されている項目(生活環境項目)は、pH、BOD(生物化学的酸素要求量(河川)又はCOD(化学的酸素要求量(湖沼、海域))、DO(溶存酸素量)、大腸菌群数、SS(浮遊物質量(河川、湖沼))、全窒素(湖沼)、全りん(湖沼)及びノルマルへキサン抽出物質(海域)である。
ア 環境基準の達成状況
(ア) 健康項目
人の健康の保護に関する基準が設定されている物質について、59年度公共用水域水質測定結果をみると、全国5、263地点において測定された総検体数17万4,396のうち環境基準に適合していない検体数の割合は0.03%(58年度0.04%)となっており、長期的にはかなりの改善を示している(第1-1-6図)。
(イ) 生活環境項目
生活環境の保全に関する基準が設定されている項目の状況を代表的な有機汚濁の水質指標であるBOD(河川)、COD(湖沼及び海域)でみると、環境基準を達成している水域は59年度は全体の66.1%(58年度67.7%)となっている。水域別にみると、河川63.4%(同65.9%)、湖沼42.7%(同40.8%)、海域81.3%(同79.8%)となっている(第1-1-7図)。
河川、海域の環境基準達成率は長期的には向上しているものの、近年は横ばいで推移している。また、河川のうち都市内の中小河川はかつての深刻な汚濁は脱したものの汚濁の水準は依然として高い(第1-1-8図)。
イ 閉鎖性水域の状況
水の交換が少なく、汚濁物質が蓄積しやすい湖沼、内海、内湾等の閉鎖性水域では、依然として環境基準の達成状況が低く、中でも後背地に大きな汚濁源がある水域では、水質保全のための条件は厳しい。
湖沼について、環境基準の達成状況をCCDでみると、琵琶湖(滋賀県)、霞ケ浦(茨城県)、諏訪湖(長野県)などの代表的な湖沼において未達成となっている。特に、環境基準が達成されていない湖沼の中には、手賀沼などのように著しい汚濁状態にあるものもみられる。
海域について、広域的閉鎖性水域における環境基準の達成率をCODでみると、東京湾及び伊勢湾については海域全体に比べ低い状況にあり、また、瀬戸内海でも大阪湾(59年度67.1%)など達成率の低い水域が残されている(第1-1-9図)。
また、生活排水、工場排水等に含まれる窒素、燐などの栄養塩類の流入により、藻類その他の水生生物が増殖・繁茂し、いわゆる富栄養化が生じている。
このため、湖沼では水道水の異臭味や浄水場のろ過障害の発生、水産における魚種の変化等、透明度の低下等による景観の悪化などがみられ、内海、内湾においては、東京湾では青潮(底層において生成した貧酸素水塊が風などの影響により上層に移動する現象)の発生により魚介類のへい死などかなりの漁業被害が生じており、瀬戸内海、伊勢湾等では赤潮の発生などによって漁業被害や海水浴の利用障害、悪臭の発生、海浜の汚染など広く生活環境への被害が生じている。
ウ 海洋汚染
我が国の周辺海域における海洋汚染の発生確認件数は、60年には871件と59年に比べ110件減少している。このうち油による海洋汚染が全体の72%となっており、これを海域別にみると、全体の48%に当たる299件が東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海において発生している。
また、タンカーから排出されるバラスト水などの油分によると推定される廃油ボールの漂流・漂着は、近年全体として減少傾向を示しているものの、なお、南西諸島への漂着が多い現状にある。
エ 地下水汚染
地下水は一般に水質が良好であると考えられてきていたが、最近、化学物質による地下水の汚染が顕在化している。
57年度の調査においてトリクロロエチレン等による地下水の汚染が確認された井戸について引き続き58年度において追跡調査等を行った結果、大部分の井戸で汚染が継続していることが確認され、また、多くの場合、その汚染がある程度の広がりをもっていることが認められた。
(3) 騒音
騒音は日常生活に関係の深い問題であり、発生源も多種多様であるため、例年、典型七公害のうち、地方公共団体に寄せられる苦情件数が最も多く、59年度では全体の約31.8%を占めている(第1-1-10図)。
発生源の内訳を苦情件数で見ると、59年度は、工場・事業場騒音、建設作業騒音に関する苦情件数が58年度より増加し、全体の半数強を占めている。最近では、深夜営業店からのカラオケの音、家庭からのピアノ、クーラーの音などのいわゆる近隣騒音が問題となっているが、59年度の営業、拡声機及び家庭生活に起因する騒音の苦情件数は、深夜営業に関する苦情件数が大きく減少したことから、騒音苦情全体に占める割合は35%にとどまり、58年度(39%)より減少した。
一方、一部の交通施設周辺においては、自動車、航空機、新幹線鉄道等の運行に伴って発生する騒音が交通公害問題の大きな要素となっている。
このうち、自動車騒音についてみると、都道府県等が当該地区の騒音を代表すると思われる地点又は騒音に係る問題を生じやすい地点で59年中に測定した自動車交通騒音の結果で見ると、4,145測定地点のうち、朝、昼、夕、夜の4時間帯のいずれにおいても環境基準を達成している地点は15.1%(627地点)と低い。また、55年から5年間継続して同一地点で測定している測定点における環境基準の達成状況をみると、依然として顕著な改善はみられない状況にある。
新幹線騒音については、60年7月に東海道、山陽新幹線の環境基準の達成目標期間が経過している。騒音の状況は、対策実施によりかなりの改善がみられるものの、軌道中心からの距離別に環境基準の達成状況をみると、東海道新幹線については、8%(12.5m)、16%(25m)、49%(50m)、89%(100m)、山陽新幹線については、10%(12.5m)、10%(25m)、22%(50m)、66%(100m)となっており、引き続き環境基準の達成に向けて努力が必要な状況にある。
航空機騒音については、58年12月末に環境基準の達成期限又は10年改善目標の達成期限が到来している。主要な空港に着いては大幅に改善されてきているが、すべての地点で環境基準を達成している空港は少ないことから、なお引き続き環境基準の達成のため努力が必要な状況にある。
(4) 振動
振動に係る苦情件数は減少傾向にあったが、ここ2年間は横ばいである。その発生源の主なものは、建設作業、工場・事業場、交通であり、59年度の苦情件数の割合は、それぞれ40%、40%、14%でこれらを合わせると全体の94%を占めている。また、近年、人の耳には聞きとりにくい低周波空気振動に係る苦情が発生してる。
(5) 悪臭
悪臭に係る苦情件数は、例年、典型七公害の中に騒音に次いで多く、59年度では全体の19.2%を占めている。その発生源の主なものは、畜産農業、サービス業等である。59年度の苦情件数では、畜産農業が27.8%、サービス業等が20.4%となっている。
(6) 土壌汚染
土壌汚染は、大気、水等を媒介として、排煙や排水中に含まれる重金属等の有害物質が土壌に蓄積し、長期間にわたり農作物等に悪影響を与える蓄積性汚染である。
「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」において特定有害物質に指定されているカドミウム、銅、ヒ素の汚染地域及び汚染のおそれのある地域は、59年度までに126地域、6,910haとなっている。
また、近年、工場、試験研究機関跡地の土地利用の転換に際し、水銀等の有害化学物質が土壌中に検出される等市街地における土壌汚染が問題となっている。
(7) 地盤沈下
公害としての地盤沈下は主として地下水の過剰採取を原因として生じるものであり、これにより多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が生じている。全国の主要地域における最近の地盤沈下は、かつてのように全国的に著しい沈下を示すような状況はみられなくなったが、59年度においては、年間地盤沈下量4cm以上の地域数が12地域と前年度の2倍に増えるなど、相当程度進行がみられた。この主な原因は、59年が平年の4分の3程度の渇水年であったこと及び豪雪で消融雪用の地下水需要が増えたことにあると考えられている。