1 化学物質の審査及び製造等の規制
(1) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、新規化学物質についての審査及び特定化学物質の製造、輸入、使用等についての必要な規制を引き続き行っていくとともに、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため、OECD理事会で採択された優良試験所基準(GLP基準)に準拠したGLP基準を我が国において本年10月以降全面的に適用する。
既存化学物質についても安全性の総点検を行う必要があるため、通商産業省においては59年度に引き続き(財)化学品検査協会に既存化学物質の分解性、蓄積性に関する点検を実施させるとともに、厚生省においても59年度に引き続き毒性試験を実施することとしている。
また、嫌気性微生物による分解度試験法、OECDの活動に対応した新標準試験法等の委託開発を継続して進めることとしている。
(2) 更に、通商産業省においては、化学物質の安全性に係る国際的な活動に対応するための情報の収集や分析、内外からの情報照会への対応や新規化学物質の審査等に活用するための電子計算機を用いた情報処理システムの運用等の施策を引き続き行うこととしている。