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第1節 

2 水俣病対策の推進

(1) 認定業務の促進
 認定業務の促進を図るため、検診医の確保・県外申請者のための検診の実施等検診体制の強化と円滑な実施、「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」に基づく環境庁長官自らの認定業務の実施等について関係者の理解と協力を得て、県と一体となって引き続き努力することとしている。
(2) 国立水俣病研究センターの充実
 国立水俣病研究センターの充実に努め、水俣病に関する医学的調査及び研究の一層の推進を図る。

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