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第7節 

4 漁業被害救済対策

 公害による被害漁業者の救済対策として、原因者不明の油濁事故の続発に対処するため、(財)漁場油濁被害救済基金の救済事業等について助成を行う。また、養殖共済のうち赤潮特約に係る純掛金の一部について助成を行う。

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