前のページ 次のページ

第6節 農薬汚染対策

 「農薬取締法」に基づく農薬の登録保留の基準については、作物残留性に係る基準設定の促進を図るほか、農薬の特殊毒性試験及び水産動物に対する毒性試験を実施するとともに、水質汚濁に係る基準の充実に関する検討を実施し、各基準の整備拡充等を図るための基礎的な知見の集積に努めることとしている。
 また、農薬の種類が多く、その使用方法も多様化していることから、環境汚染の防止の徹底を図るため、作物、土壌及び水質についての農薬残留調査、環境中に残留する農薬の実態調査、農薬の生態系に及ぼす影響を把握評価するための標準試験法及び農薬不純物の安全性確認試験法を確立するための調査研究等を引き続き実施することとしている。
 これらの調査結果等により、必要があれば、残留性農薬として追加指定する等所要の規制措置を講じ、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図ることとしている。

前のページ 次のページ