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第5節 土壌汚染対策

 1 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質として現在カドミウム、銅及び砒素が指定されているが、その他の重金属類についても調査を進めるほか、土壌中の重金属類等の相互作用による作物影響に関する調査を実施する。
 2 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき、都道府県が実施する細密調査等について前年度に引き続き助成を行うとともに、細密調査により対策地域の指定要件に該当することが判明した地域については、都道府県知事が対策地域の指定、対策計画の策定、排水基準の設定等の措置を早急に講ずるように引き続き指導する。
 また、全国の農用地を対象に、定点における重金属類による土壌の汚染の状況を把握するため、土壌環境基礎調査について前年度に引き続き都道府県に対し助成を行うほか、新たに、対策地域の指定解除地域を対象に長期的な再汚染防止の観点から監視を行う解除地域調査について助成を行う。
 3 農用地の土壌汚染防止対策として、前年度に引き続き、対策計画に基づく排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業及び小規模公害防除対策事業について助成する。
 4 休廃止鉱山関係地域において、客土等の恒久対策が講じられるまでの暫定対策として、カドミウム汚染米の発生を抑制するための土壌改良資材の投入等を行うカドミウム汚染米発生防止対策事業について助成する。
 5 市街地の土壌汚染防止対策を推進するため新たに汚染土壌中の有害化学物質の挙動等について知見を収集し、人の健康及び環境への影響を解析する調査を実施する。
 6 窒素、燐等の栄養塩類等の土壌による浄化及び土壌外への流出状況等に関する調査、廃棄物を資材とする再利用資源の農用地等への還元による土壌、作物及び周辺環境への影響に関する調査、農薬等各種化学物質の土壌への連用が土壌生物相、土壌生物活性等に及ぼす影響を把握するための調査、酸性雨による土壌環境の悪化実態、土壌生態系への影響の把握等に関する調査等を引き続き実施する。

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