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第1節 

2 監視測定体制等の整備

 大気汚染の監視測定体制に関しては、国において国設大気汚染測定所、国設環境大気測定所及び国設自動車排出ガス測定所を整備運営し、併せて地方公共団体が行う大気汚染測定機器の整備に対し、前年度に引き続いて助成措置を講じていくこととしている。
 このほか、地方公共団体が行う移動監視測定車、騒音監視パトロールカー、地方公害研究所等の分析用機器の整備についても引き続き助成措置を講じていくこととしている。
 また、大気汚染に関する測定データについては、それが大気汚染防止施策の基礎となるものであり、その質的向上が求められていることから、測定機器の保守管理等に十全を期すよう地方公共団体に指導を行う。
 また、WMO(世界気象機関)のBAPMON(大気バックグラウンド汚染観測網)の一環として、気象庁は、気象ロケット観測所において、降水、降下塵の化学分析及び大気混濁度等全地球的規模の大気汚染状況の常時観測を引き続き行うこととしている。

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