2 文化財の保護及び歴史的環境の保護
(1) 史跡、名勝、天然記念物の保護
貝づか、古墳、城跡等の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いものは、文部大臣が、史跡に指定することができるとされており、58年度末現在、1,202件が指定されている。指定された土地では、現状変更等が制限されている。また、史跡のうち特に必要がある民有地を買い上げて保存するとともに、当該遺跡の性格、内容に応じた整備等の保護事業(補助事業)を行っている。59年度は、史跡等の買上げとして陸奥国分寺跡(宮城県)、丸山古墳(奈良県)等124件、史跡等の環境整備として弘前城跡(青森県)、称名寺境内(神奈川県)等168件について補助を行った。
また、古墳等の史跡の集中的な所在地について、当該地域の環境整備、資料館の設置等を内容とする「風土記の丘」の建設に補助を行っており、59年度までに10ヶ所について整備が行われた。飛鳥、藤原地域の文化財の保存整備については、史跡の買上げ整備、発掘調査及び資料館の充実等を引き続き実施している。
平城宮跡については、現在約131ヘクタールが特別史跡に指定されており、38年度以来国費による買上げを行うとともに、奈良国立文化財研究所が発掘調査及び整備を行っている。59年度は0.6ヘクタールの買い上げを行い、これまでに予定の約95%を国有化している。
庭園、峡谷等の名勝地、動植物、地質鉱物等で観賞上又は学術上価値の高いものは、文部大臣が、名勝又は天然記念物に指定することができるとされており、58年度末現在、名勝245件、天然記念物917件が指定されている。
文化庁では、近年の開発発展に伴い、天然記念物である動植物が減少しつつあることに対処するため、天然記念物の保護増殖事業等(補助事業)を実施している。
(2) 古都における歴史的風土の保存
古都において歴史的意義を有する建築物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして伝統と文化を具現、形成している地域を保存するため、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」に基づき、現在までに京都市等6市1町において約1万3,000ヘクタールの歴史的風土保存区域を指定し、更にこの区域のうち、特に枢要な部分を構成している地域約4,227ヘクタール(36地区)を都市計画に歴史的風土特別保存地区として指定している。
また、「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備に関する特別措置法」に基づき、奈良県高市明日香村において、都市計画に125.6ヘクタールの第1種歴史的風土保存地区及び2,278.4ヘクタールの第2種歴史的風土保存地区を指定している。
歴史的風土特別保存地区においては、建築物その他の工作物の新築等歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれがある行為を、府県知事の許可に係らしめるかたわら、土地の買入れを実施した。
58年度までに約235ヘクタールを買い入れ、59年度は約8ヘクタールを買い入れた。また、買い入れた土地の歴史的風土の適切な保存を図るため、歴史的風土保存計画に基づいて行う必要な保存施設の整備について53年度より国庫補助を行っており、59年度は国費5,650万円(事業費1億1,300万円)で土砂崩壊防止施設等も整備した。歴史的風土特別保存地区以外の歴史的風土保存区域においても、工作物の新築等の行為を府県知事への届出に係らしめる等の必要な規制を行っている。