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第6節 

1 都市における自然環境等の保全

 都市における樹林地、草地などの自然環境は大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害、災害の防止等に大きな役割を果たすとともに、レクリエーション空間の供給・美しい街並の形成等快適な都市環境づくりの不可欠の要素となっており、その積極的な保護育成あるいは復元のため、58年度においては以下の施策が講じられた。
(1) 国民公園及び戦没者墓苑の整備
 旧皇室苑地の皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑は国民公園として、46年度以降は環境庁が管理し、広く一般に利用され親しまれている。
 皇居外苑は森林公園として整備された旧江戸城北の丸地区を加えた114.9haの面積を有し、そのうち皇居前広場はクロマツと芝生を中心に整備されており、利用者は年間約800万人に及んでいる。59年度においては濠の水門の改修等のほか、引き続き濠の水質調査を行った。
 北の丸地区は、19.3haの園内に、灌木類を含めて約200種、13万本に及ぶ樹木が植えられており、年間利用者は約350万人に達している。
 59年度においては、北の丸地区を森林公園の名によりふさわしいものとするためさらに樹木植栽を行った。
 新宿御苑は、明治時代における和洋折衷の代表的庭園であり、面積58.3haの苑内には約100種2,000本の桜樹のほか、四季にわたり花を観賞できるよう花木の整備が行われており、年間利用者は約100万人に及んでいる。59年度においては、小動物とのふれあいを可能とするためリスを放し採餌木の植栽を行った。
 京都御苑は、京都御所の外周部を占める面積65.3haの苑地で、京都市の中央公園的役割をも果たしており、年間利用者は、約600万人に及んでいる。59年度においては、九条邸庭園の修復を行った。
 千鳥ヶ淵戦没者墓苑は、面積1.6ha余りの苑地で、戦後海外各地から収集された遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨321,632柱、(60年3月現在)が安置されており、年間約15万人に達する人が訪れている。
(2) 緑のマスタープランの策定
 51年7月の都市計画中央審議会の答申に基づき、都市化の進展に伴う都市環境の悪化を防止し、より快適な都市環境の形成を図るため、都市計画区域ごとに都市における緑とオープンスペースの総合的な整備及び保全を図るための計画である「緑のマスタープラン」の策定を推進した。
(3) 都市公園等の整備
 都市公園は良好な都市環境を形成し、都市公害を緩和し、災害時の避難場所として機能するとともに、増大するスポーツ、文化等の多様な需要に応えるために不可欠なオープンスペースであり、都市における基幹的な公共施設である。
 都市公園等については、47年度以来「都市公園等整備緊急措置法」に基づき都市公園等整備五箇年計画を策定してその計画的な整備を推進してきたところであるが、その整備状況は、58年度末における都市計画区域内人口1人当たり都市公園等面積4.7平方メートルと緑のマスタープランの目標水準である1人当たり20平方メートルの約4分の1であり、欧米諸国と比較しても低い水準にある。このため、今後とも都市公園等に対する社会的要請に的確に対処しつつ計画的に都市公園等の整備を推進することが必要である。
 59年度は第3次都市公園等整備五箇年計画(総投資額2兆8,800億円、うち一般公共事業費1兆4,000億円、整備目標60年度末1人当たり5.0平方メートル)の第4年度として国費835億3,700万円(一般公共事業費1,919億6,200万円)をもって、積極的な事業の推進を図った(第8-6-1表参照)。


(4) 都市の緑地保全
 都市の緑とオープンスペースを確保するため、「都市緑地保全法」に基づく緑地保全地区は58年度末現在、約1,776ヘクタール(うち、首都圏及び近畿圏の近郊緑地特別保全地区13地区約1,247ヘクタール、近郊緑地特別保全地区以外の緑地保全地区143地区、約529ヘクタール)が指定されている。
 緑地保全地区内では一定の開発行為についての許可制を採るかたわら、土地の買入れを実施しており、近郊緑地特別保全地区を除いた緑地保全地区について58年度までに約43ヘクタールを買い入れ、59年度において約5ヘクタールを買い入れた。
 また、都市緑化を図るため、相当規模の一団の土地の所有者等の全員の合意により、58年度末現在、86都市610地域で緑化協定が締結されている。
(5) 近郊緑地の指定
 東京、大阪等の大都市近郊における緑地の保全等を目的として「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、24区域約9万7,000ヘクタールの近郊緑地保全区域が指定され、緑地保全に影響を及ぼす行為について届出の義務が課されている。更にこの区域のうち、特に保全を図るべき枢要な地区については、近郊緑地特別保全地区として既に13地区、約1,247ヘクタールの指定が行われている。
 近郊緑地特別保全地区については、一定の開発行為について許可制を採るとともに、土地の買入れを実施しており、58年度までに約124ヘクタールを買い入れ、59年度において約4ヘクタールの土地を買い入れた。
(6) 風致地区の指定
 自然的要素に富んだ土地について良好な自然景観と建築行為等との調和を図ることによって都市の風致を維持するため、「都市計画法」に基づき、風致地区が定められている。風致地区における規制については、都道府県又は指定都市の条例により、一定の開発行為、建築行為について許可制を採る等の必要な規制を行っている。
 58年度末現在、風致地区は全国で220都市、約16万ヘクタールが指定されている。
(7) 生産緑地地域の指定
 市街化区域において環境機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資するために、「生産緑地法」に基づき、市街化区域のうち土地区画整理事業等の施行に係る区域及び開発行為が行われた土地等の区域を除く区域にある農地等で、一定の要件に該当するものについて、都市計画で第1種生産緑地地区を定めている。また、市街化区域の土地区画整理事業等の施行に係る区域、開発行為が行われた土地の区域内にある農地等で、一定の要件をみたすものについて都市計画で第2種生産緑地地区を定めている。
 生産緑地地区内の土地については、土地所有者等に農地として管理すべき義務が生ずるほか、宅地の造成、建築物の新築等を市長村長の許可に係らしめる等の必要な規制を行っている。
 58年度末現在、第1種生産緑地地区は22都市、約330ヘクタール、第2種生産緑地地区は22都市、約301ヘクタール指定されている。
(8) 都市緑化の推進
 都市の緑化を総合的に推進するためには、都市公園等の整備、緑地の保全と併せて道路、河川等公共公益施設の緑化並びに市街地の約5割を占める民有地の緑の保全及び創出を図ることが必要である。
 公共施設については、57年度を初年度とする「都市緑化のための植樹等五箇年計画」を策定し、都市公園、道路、河川、下水処理場、官公庁施設、公的直接供給住宅等の緑化を図っている。
 また、58年度に都市景観形成モデル事業を創設し、モデル地区において都市景観形成のための基本計画を策定し、これに基づき都市計画事業(公園、街路)、道路事業、河川事業等景観形成に関わる各事業の事業計画の策定と事業の調整・重点的な実施を行い当該地区における効率的・重点的な緑化を図っている。
 一方、民有地の緑化については、緑化協定の締結指導、都市緑化月間を中心とする都市緑化の普及啓発、都市緑化植物園(緑の相談所)の整備による緑化の技術的な指導によりその推進に努めている。

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