2 自然公園における自然保護
(1) 自然公園における風致景観の保護
ア 自然公園における行為規制
自然公園の風致景観を保護するため、「自然公園法」に基づき、自然公園内に特別地域、特別保護地区、海中公園地区及び普通地域が指定されている(第8-3-1表)。
これらの地域・地区のうち普通地域以外において工作物の新・増・改築等の各種行為を行う場合は、環境庁長官又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。
国立公園及び国定公園の特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内における各種行為については、「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針」の適用により、保護の適正化と事務処理の円滑化に努めている。
国立公園内の特別地域及び特別保護地区における工作物の新・改・増築、鉱物の堀採、土石の採取等の行為の環境庁長官に対する許可申請件数は第8-3-2表のとおりである。
また、普通地域においても一定の行為は都道府県知事への届出が必要とされており、この場合、都道府県知事は、必要な措置をとることができることとされている。
イ 風致景観の管理手法の検討調査
原生林、湿原等の貴重な自然性を有する地域は自然公園の風致景観の核心部を構成するものである。
これらの地域の保護管理の徹底を期するため、地域特有の生態系に変化をもたらす各種要因の解明に資する調査を実施し、これを踏まえた保護管理手法の樹立に努めている。
59年度においては、磐梯朝日国立公園五色沼湖沼群における陸生化の実態と保護管理手法に関する調査等を実施した。
(2) 自然公園における環境保全対策
ア 美化清掃事業
近年、自然公園の主要利用地域では、特に利用シーズンにおいて空き缶の散乱等ごみによる乱れが問題となっている。
これらのごみは、地域的特性からその清掃及び処理が困難であり、単に美観の損傷のみならず悪臭などの汚染を引き起こすことがある。
国立公園内の総理府所管の集団施設地区とその周辺の美化については、従来から国立公園集団施設地区等美化清掃事業を関係道県等の協力の下に実施してきた。それ以外の地域においても、日常生活圏域から遠隔地にあること及び数市町村にまたがる場合が多いこと等により、その清掃活動に円滑さを欠くこととなる。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の美化清掃を積極的に推進するため、現地における美化清掃団体の育成強化を図り、また、それらの団体が行う清掃活動事業に対し補助を行っている。
59年度においても前年度に引き続き、総理府所管の集団施設地区の清掃を直轄事業で行うとともに、それ以外の主要な利用拠点地区についても清掃活動費に対して補助を行う等国立公園内の清掃活動の充実を図った。また、引き続き8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行い、自然公園における美化清掃の気運を盛り上げた。
イ 特殊植物等の保全事業
国立公園等内に生育している貴重な植物で、その保護を生育環境の保全と一体として行う必要のあるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)、立山雪田植物群落(中部山岳国立公園)等について、植生復元、環境等調査、病害虫防除に要する経費を関係県、市町村に対し補助した。
ウ オニヒトデ駆除事業
国立公園、国定公園の海中公園地区のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデが異常発生している西表国立公園、奄美群島国定公園等の海中公園地区において、オニヒトデの駆除に要する経費を関係県、市町村に対し補助した。
エ 自動車利用適正化対策
近年、自然公園内の優れた自然環境を有する地域への自動車の乗り入れが増大し、利用最盛期には、路傍等への乗り入れによる植生の損傷、多くの車両通行、交通渋滞による快適・安全な公園利用の阻害等自然公園の保護と利用両面にわたる種々の障害が生じてきている。
このため、環境庁では、「国立公園内における自動車利用適正化要綱」(49年3月)を定め、各実施地区において、国立公園管理事務所、県警察本部、陸運事務所、県関係部局、地元市町村、地元関係団体等により対策協議会を組織し、各地域の特性に応じた適正化方針を定め、この方針に沿って関係機関により道路交通法に基づく交通規制や自家用車等に代わるバスの運行などの対策を講じている。
主要な実施地区は、日光国立公園尾瀬地区、中部山岳国立公園立山地区、上高地地区、乗鞍地区等であり、59年度においてもこれらの地区において引き続き適正化対策を推進した。
特に、中部山岳国立公園上高地地区においては、50年度以降、利用最盛期の一定期間、中の湯以奥へのバス、タクシー等を除くすべての自動車の進入を禁止する画期的な措置を講じており、その結果、上高地一帯は利用シーズン最盛期にもかかわらず、静穏な環境を取り戻し、自動車に煩わされない自然公園の利用環境が確保された。
オ 湖沼等の保全対策
自然公園における湖沼、河川の水質を保全するため、阿寒国立公園阿寒湖地区等において、特定環境保全公共下水道をはじめとする下水道整備事業等の推進を図った。
(3) 総理府所管地の拡大
重要な集団施設地区など国立公園の一部の地区については、総理府所管とし、美化清掃、病害駆除等の事業を実施する等、その適正な維持管理に努めている。
昭和60年3月末現在、その地区数は59地区、面積は2,225.2ヘクタールとなっている。
(4) 管理体制の強化
国立公園の管理については、従来から国立公園管理事務所等を各国立公園に設置するとともに、地方公共団体、民間団体の協力を得て、その適正を期しているところであるが、近年の国立公園を取り巻く諸情勢の変化に対応するため、今年度も地域の特性に応じた管理体制の強化に努めた。
ア 国立公園管理事務所等
国立公園内における風致景観を保護管理するとともに、公園事業者に対する指導、公園利用者に対する自然解説等広範な業務を行うため、阿寒、十和田八幡平、日光等10公園の主要な地区に国立公園管理事務所を置くとともに、単独で駐在する国立公園管理員を公園の各地区に配置している。59年度末現在の国立公園管理員定数は107人である。また、各国立公園ごとに地域の実情に即した適切な管理を行うため、国立公園管理事務所を中心に管理計画を作成しており、59年度は富士箱根伊豆、大山隠岐等6公園について管理計画を作成した。
イ 民間団体の活動
(ア) 54年に設立された(財)自然公園美化管理財団は、公園の美化清掃、公園施設等の維持管理、自然保護思想の教化普及等の事業を実施している。従来から十和田八幡平国立公園十和田地区、中部山岳国立公園上高地地区等国立公園内の13地区において事業を行っているが、59年度は、新たに支笏洞爺国立公園昭和新山地区、山陰海岸国立公園鳥取砂丘地区の2地区を加え、15地区において事業活動を推進した。
(イ) 55年に設立された(財)本州四国連絡橋自然環境保全基金は、本州四国連絡橋(児島・坂出ルート)が建設される瀬戸内海国立公園の多島海景観の保全など架橋周辺部の自然環境保全対策を実施している。
59年度は、架橋周辺の環境保全のための美化清掃事業、思想普及事業等の助成等を実施した。