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第2節 

1 廃棄物処理の現況

(1) 一般廃棄物の処理
 廃棄物のうち、し尿、ごみなど主として国民の日常生活に伴って生ずる一般廃棄物については、市町村が定める処理計画に沿って処理が行われている。
 し尿の処理状況は第5-2-1表のとおりである。
 くみ取りし尿及びし尿浄化槽汚泥は、108,309kl/日発生しており、このうち77%がし尿処理施設及び下水道投入により処理され、下水道の普及とあいまってし尿の衛生的な処理が進められている。
 し尿浄化槽の設置基数は第5-2-2表のとおりであり、近年における増加は著しいものがある。しかし、その構造、施行及び維持管理の不十分さが一因となって水質汚濁等の問題を引き起こしている例もみられることから、浄化槽に関する包括的な単一の制度を整備し、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、昭和58年5月に浄化槽法が制定されている。
 ごみの処理状況は、第5-2-3表のとおりである。ごみ排出総量は、121,857t/日であり、処理量の65%が焼却処理されている。


(2) 産業廃棄物の処理
 産業廃棄物の排出状況は第5-2-4表のとおりであるが、その処理体制は、逐年整備が進められており、59年4月現在の産業廃棄物処理施設の設置状況は第5-2-5表のとおりである。産業廃棄物処理業者の許可件数も年々増加しており、59年4月現在40,417件を数えるが、収集・運搬業者がその8割以上を占める状況が続いている。
 また、産業廃棄物の処理について事業者処理責任を原則としながらも、市町村が一般廃棄物と併せて処理したり、地方公共団体の出資により設立された法人が主として中小零細事業者のために処理を行っている場合がある。

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